e-Taxの法令等
国税電子申告・納税システムの法令等について
国税電子申告・納税システムの法令一覧
行政機関等への手続は、平成15年2月に施行された「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(以下「デジタル行政推進法」といいます。)によって、主務省令の定めるところにより、オンラインで行うことができます。
国税電子申告・納税システム(e-Tax)による国税関係法令に係る手続の主務省令として、「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令」(以下「省令」といいます。)が制定されています。
- 最新のデジタル行政推進法及び省令については「e-Gov法令検索」をご確認ください。
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- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号ハに規定する国税庁長官が定めるものを定める件(平成十八年国税庁告示 第三十一号)
利用可能な電子証明書の一覧については、「e-Taxで利用できる電子証明書」をご確認ください。
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- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号)
省令第五条第一項において、国税電子申告・納税システムにより申請等を行う者は、当該申請等に電子署名を行い、電子証明書を添付することとされていますが、同項第二号で、当該電子署名が国税庁長官が定める者に係る電子署名である場合には、電子署名を行うこと及び電子証明書の添付を要しないとされており、その対象となる者を定めています。
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- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件(平成三十一年国税庁告示第七号)
省令第五条第三項第三号に規定している電子的に提出できる添付書面等を定めています。
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- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十年国税庁告示第五号)
省令第五条第三項第四号に規定している光ディスク等による提出が可能な添付書面等を定めています。
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- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告示第十四号)
省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して、申請等の記載事項及び添付書面等記載事項を送信又は提出する場合のファイル形式について定めています。
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- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十一年国税庁告示第十号)
省令第五条第二項第一号の規定に基づき、添付書面等に記載されている事項等を入力して送信することにより、書面による提出に代えることができる添付書面等のうち、同条第五項で、国税庁長官が定める添付書面等は、税務署長等が入力事項の確認のために提示又は提出させることができるとされており、その対象となる添付書面等(所得税申告書の添付書面等のみ)を定めています。
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- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件(平成三十年国税庁告示第七号)
省令第五条第二項第一号の規定に基づき、添付書面等に記載されている事項等を入力して送信することにより、書面による提出に代えることができる添付書面等のうち、同条第五項で、国税庁長官が定める添付書面等は、国税庁長官が定める期間、税務署長等が入力事項の確認のために提示又は提出させることができるとされており、その期間を定めています。
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- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第九条第二項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件(令和三年国税庁告示第十五号)
省令第九条第二項に規定している電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等を定めています。
なお、この告示は、令和4年1月1日から適用されますが、第一号の規定は令和5年1月1日から、第八号の規定は令和4年6月1日から適用されます。
また、この告示は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第九条第二項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件を廃止する件(令和六年国税庁告示第六号)により、令和8年9月24日をもって廃止されます。-
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第十条ただし書に規定する国税庁長官が定める措置を定める件(令和二年国税庁告示第三号)
省令第十条において、国税電子申告・納税システムにより処分通知等を行う場合、税務署長等は当該処分通知等に電子署名を行い、電子証明書を添付することとされていますが、同条ただし書で、国税庁長官が定める措置を行った場合には、電子署名を行うこと及び電子証明書の添付を要しないとされており、その対象となる措置を定めています。
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- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者を定める件(令和三年国税庁告示第十六号)
省令第五条第七項において、通算親法人が他の通算法人の申告・申請等を提供する場合は、当該申請等に当該通算親法人の代表者が電子署名を行い、電子証明書を添付することとされていますが、当該電子署名が国税庁長官が定める者に係る電子署名である場合には、当該代表者の電子署名を行うこと及び電子証明書の添付を要しないとされており、その対象となる者を定めています。
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- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める場合を定める件(令和三年国税庁告示第十七号)
省令第五条第七項において、通算親法人が他の通算法人の申告・申請等を提供する場合は、当該通算親法人の識別符号及び暗証符号並びに当該他の通算法人の識別符号を入力することとされていますが、国税庁長官が定める場合には、当該暗証符号の入力を要しないとされており、その対象となる場合を定めています。
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- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件(令和三年国税庁告示第十八号)
省令第五条の二第一項の規定により、認定特定電子計算機を利用して申請等を行うことができることとされており、その対象となる申請等の種別を定めています。
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- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第二項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(令和三年国税庁告示第十九号)
省令第五条の二第二項の規定により、認定特定電子計算機を利用して申請等を行うことができることとされており、その場合のファイル形式について定めています。
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- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件(令和三年国税庁告示第二十号)
省令第五条の二第一項の規定により、認定特定電子計算機を利用して提出された申請等については、同条第三項で国税庁長官が定める期間、保存しなければならないこととされており、その期間を定めています。
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- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件(令和三年国税庁告示第二十三号)
省令第五条の二第一項の規定により、申請等に利用するクラウドサービス等については、国税庁長官が定める認定基準を満たすこととされており、その認定基準について定めています。
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- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置を定める件(令和四年国税庁告示第二十三号)
省令第五条第一項において、国税電子申告・納税システムにより申請等を行う者は、識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等に電子署名を行い、電子証明書を添付することとされていますが、同項第一号で、あらかじめ当該申請等を行う者が本人であることを確認するための措置として国税庁長官が定める措置がとられている場合には、識別符号及び暗証符号を入力すること並びに電子署名を行うこと及び電子証明書の添付を要しないとされており、その措置を定めています。
利用規約等
- 国税電子申告・納税システムの利用規約
国税電子申告・納税システムを利用する際に同意していただくことが必要な事項を「国税電子申告・納税システムの利用規約」として取りまとめています。 - e-Taxソフトの使用許諾書
国税庁が提供する国税電子申告・納税システム利用者用ソフトウェア(e-Taxソフト)を使用する際に同意していただくことが必要な事項を「e-Taxソフトの使用許諾書」として取りまとめています。
なお、e-Taxソフトの使用者は、e-Taxソフトをパソコンにインストールする際に、使用許諾書の内容に同意していただくことによって、インストールができるようになります。 - e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーの利用規約
国税電子申告・納税システム(e-Tax)の開始(変更等)届出書作成・提出コーナーを利用する際に同意していただくことが必要な事項を「国税電子申告・納税システム(e-Tax)の開始(変更等)届出書作成・提出コーナーの利用規約」として取りまとめています。 - ダウンロードコーナーの利用規約
ダウンロードコーナーを利用する際に同意していただくことが必要な事項を「ダウンロードコーナーの利用規約」として取りまとめています。
なお、ダウンロードコーナーを利用された方は、利用規約に同意したものとみなされます。 - 電子的控除証明書等作成ソフトの使用許諾書
国税庁が提供する電子的控除証明書等作成ソフトを使用する際に同意していただくことが必要な事項を「電子的控除証明書等作成ソフトの使用許諾書」として取りまとめています。 - 口座振替専用ソフトの使用許諾書
国税庁が提供する口座振替専用ソフトを使用する際に同意していただくことが必要な事項を「口座振替専用ソフトの使用許諾書」として取りまとめています。