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税務署長が提示・提出を求めることができる添付書面等の対象範囲を定める告示

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十一年国税庁告示第十号)
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第五項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定める。

平成三十一年三月二十九日

国税庁告示第十号

一  所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第五十七条の二第三項に規定する証明の書類及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の五各号に定める書類
二  法第九十五条第十項に規定する外国所得税の額を課されたことを証する書類並びに所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号。以下「規則」という。)第四十一条第一項各号に掲げる書類及び規則第四十二条第一項に規定する規則第四十一条第一項各号に掲げる書類に相当する書類
三  政令第二百六十二条第一項第一号から第六号までに掲げる書類又は同項第二号から第六号までに掲げる書類に記載すべき事項を記録した同条第二項に規定する電子証明書等(以下「電子証明書等」という。)に係る同条第一項に規定する電磁的記録印刷書面(以下「電磁的記録印刷書面」という。)(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第三項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第一項第五号に掲げるものを含む。)
四  政令第二百六十二条第五項に規定する書類
五  規則第四十七条の二第十三項各号に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
六  租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十七第四項の規定により読み替えられた法第百二十条第四項に規定する取組を行ったことを明らかにする書類
七  租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)第十八条の二十二第二項及び第十八条の二十三の二の二第十五項に規定する書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面で、租特規則第十八条の二十一第十項に規定するその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税に係るもの
八  租特規則第十九条の十の三に規定する証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
九  租特規則第十九条の十の四に規定する証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
十  租特規則第十九条の十の五第十二項各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
十一 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第三条第二項各号若しくは第四項各号に掲げる書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
附 則
1  この告示は、平成三十一年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 一 第七号の規定(「又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面」に係る部分に限る。) 令和二年十月一日
 二 第五号の規定 令和四年一月一日
 三 第十一号の規定 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の施行の日(令和二年四月三十日)
2  令和二年四月一日から令和四年十二月三十一日までの間における第四号の規定の適用については、同号中「第二百六十二条第五項」とあるのは、「第二百六十二条第四項」とする。
3  令和四年一月一日から同年十二月三十一日までの間における第五号の規定の適用については、同号中「第四十七条の二第十三項各号」とあるのは、「第四十七条の二第九項各号」とする。
4  国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十年国税庁告示第六号)は、平成三十一年三月三十一日をもって廃止する。ただし、同日以前に行われた申請等については、なお従前の例による。
本則 一部改正
前文〔抄〕〔 令和元年十二月十三日国税庁告示第二十一号 PDFファイル
令和元年十二月十六日から適用する。

前文〔抄〕〔 令和二年五月二十九日国税庁告示第七号 PDFファイル
令和二年四月一日から適用する。

前文〔抄〕〔 令和三年三月三十一日国税庁告示第十三号 PDFファイル
令和四年一月一日から適用する。

前文〔抄〕〔 令和四年三月三十一日国税庁告示第二十号 PDFファイル
令和四年四月一日から適用する。