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認定特定電子計算機を利用して申請等を行う場合の対象手続を定める告示
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件(令和三年国税庁告示第十八号)
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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条の二第一項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める申請等を次のように定め、令和四年一月一日から適用する。
令和三年三月三十一日
国税庁告示第十八号
- 本則
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等は、次に掲げる申請等とする。
- 一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から第二百二十八条の三の二までに規定する調書、源泉徴収票及び計算書のこれらの規定による提出
- 二 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項各号、第二項又は第三項に定める調書のこれらの規定による提出
- 三 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五項、第三十七条の十四の二第二十七項、第四十一条の二の三第二項、第七十条の二の二第十九項又は第七十条の二の三第十六項に規定する報告書及び調書のこれらの規定による提出
- 四 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項に規定する国外送金等調書、同法第四条の三第一項に規定する国外証券移管等調書及び同法第四条の五第一項に規定する国外電子決済手段移転等調書のこれらの規定による提出
- 本則 一部改正
1 この告示は令和四年四月一日から施行する。
2 令和四年四月一日から令和五年九月三十日までの間における第三号の規定の適用については、同号中「第八条の四第九項、第九条の四の二第二項」とあるのは「第九条の四の二第二項」と、「報告書及び調書」とあるのは「調書及び報告書」とする。