電子納税とは

  • 電子納税は、国税の納付手続を自宅やオフィスからインターネットを経由して電子的に行う手続です。これにより、税務署や金融機関に赴いて納付する必要がありません。
  • 電子証明書の添付やICカードリーダライタは不要です。
  • e-Taxの利用可能時間内かつダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)又はインターネットバンキングが利用可能な時間であれば、税務署が閉庁となってからも納税を行うことが可能です。

※ 領収証書は発行されません。

電子納税の手段

手続名称 概要 メッセージボックスから納付 ④ATM等から納付
①納付情報登録不要 ②e-Taxで納付情報登録 ③税務署から通知
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替) e-Taxによる簡単な操作で預貯金口座からの振替により納付する方法 〇(※)
インターネットバンキング(登録方式) インターネットバンキング等から納付する方法
インターネットバンキング(入力方式)

※「期日を指定して納付」で納付日として指定可能なのは「納期限」までの日付となります。

【参考】e-Taxからもご利用いただける電子納税以外の納付手続
手続名称 概要 メッセージボックスから納付 ④ATM等から納付
①納付情報登録不要 ②e-Taxで納付情報登録 ③税務署から通知
クレジットカード納付 「国税クレジットカードお支払サイト」を運営する納付受託者(民間業者)に納付を委託する方法
スマホアプリ納付 「国税スマートフォン決済専用サイト」を運営する納付受託者(民間業者)に納付を委託する方法
コンビニ納付(QRコード) 作成・出力されたQRコードをコンビニエンスストアに持参し、納付する方法

電子納税の仕方

申告等データを送信した場合

①メッセージボックスから納付(納付情報登録不要)

納税額のある申告等データを送信した場合、申告等データに係る受信通知とは別に「納付区分番号通知」がメッセージボックスに格納されます。
この通知には利用可能な納付方法が表示されますので、こちらから電子納税の手続きを進めることができます。

(注意)
  • 源泉所得税徴収高計算書のデータを送信した場合は、受信通知から電子納税の手続きを進めることができます。
  • FAQ徴収高計算書の作成・送信を行う場合の具体的な操作画面について

  • 税理士等が代理送信した申告等データに係る「納付区分番号通知」は、納税者がダイレクト納付を利用可能な場合、納税者のメッセージボックスの他に、送信した税理士等のメッセージボックスにも格納されます。
  • 通算親法人による通算子法人の申告書記載事項等の提供が行われた場合に格納される「納付区分番号通知」は、通算子法人のメッセージボックスの他に、通算親法人のメッセージボックスにも格納されます。通算親法人のメッセージボックスからダイレクト納付を利用する場合には、通算子法人が事前に税務署へ届出をしている預貯金口座のみ利用可能で、通算親法人の預貯金口座の利用はできません。

申告等データを送信していない場合

②メッセージボックスから納付(e-Taxで納付情報登録)

e-Taxで納付情報データ(納付情報登録依頼)を作成・送信することで、「納付区分番号通知」がメッセージボックスに格納されます。
この通知には利用可能な納付方法が表示されますので、こちらから電子納税の手続きを進めることができます。

FAQ納付情報登録依頼の作成・送信を行う場合の具体的な操作画面について

納付情報登録依頼の作成・送信方法は、「 納付情報登録依頼を作成・送信する PDFファイル 」をご確認ください。

③メッセージボックスから納付(税務署から通知)

税務署から処分通知書等が電子通知された場合、「納付区分番号通知」がメッセージボックスに格納されます。
この通知には利用可能な納付方法が表示されますので、こちらから電子納税の手続きを進めることができます。
※ 納付区分番号通知が格納されず、納付書が書面で送付される場合もあります。
 この場合には、現金に納付書を添えて税務署若しくは金融機関の窓口で納付してください。
 (e-Taxで納付情報登録依頼を作成・送信することにより、電子納税の手続きをご利用いただくことも可能です。)

④ATM等から納付

次の税目については、ペイジーに対応したATMやインターネットバンキング画面で、登録方式の場合の納付区分番号に相当する番号としてご自身で納付目的コードを作成することにより、電子納税の手続きを進めることができます。

  • 申告所得税
  • 法人税
  • 地方法人税
  • 消費税及地方消費税
  • 申告所得税及復興特別所得税
  • 復興特別法人税

詳細は、「入力方式による納税手続」をご確認ください。

⑤通算親法人による「ダイレクト納付(グル-プ通算用)」

 通算親法人は、「グループ通算一括納付情報登録」メニューから、各通算法人が納付すべき法人税・地方法人税について、通算親法人が事前に届出をしている預貯金口座から一括してダイレクト納付を行うことができます(即時又は期日を指定しての納付が可能です。)。

(注意)

  • ダイレクト納付の利用に当たっては、事前に税務署への届出等を行っていただく必要があります。
    詳細は、国税庁ホームページ「ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続」をご確認ください。
  • 「ダイレクト納付(グループ通算用)」は、通算親法人による利用のみ可能で、通算子法人による利用はできません。
    また、通算親法人が事前に税務署へ届出をしている預貯金口座のみ利用可能で、通算子法人の預貯金口座の利用はできません。