(1) 入力方式による納税手続について
インターネットバンキング等による電子納税
インターネットバンキング等による電子納税には、登録方式と入力方式の2つの方式があります。
登録方式とは、「申告書データ」や「納付情報データ」を送信した後又は処分通知書等を受信した後に、送信又は受信した納付情報等に対応する納付区分番号を使用して電子納税を行う方式です。 登録方式の詳細については、「登録方式による納税手続」をご確認ください。
入力方式とは、e-Taxに納付情報データの登録は行わず、登録方式の場合の納付区分番号に相当する番号としてご自身で納付目的コードを作成して電子納税を行う方式です。
インターネットバンキング等による電子納税が利用可能な金融機関(インターネットバンキング及びATM等の利用の可否)については、 Webサイト「ペイジー」の「利用できる金融機関」に情報がありますので参考にしてください。
入力方式の対象税目
入力方式は、申告所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税及復興特別所得税、復興特別法人税の6税目の納付が行えます。
納付可能な税務署
開始届出書を提出した税務署に限定
(2) 入力方式による納税手続の手順
入力方式による納税手続(源泉所得税(自主納付分)を除きます。)の手順は、次のとおりです。
1. 納付目的コードの作成
入力方式による電子納税を行う際に必要となる納付目的コードは、利用者の方自身が「税目番号、申告区分コード、元号コード、課税期間」を次の各番号を組み合わせることにより作成します。
(A) 税目番号 + (B) 申告区分コード + (C) 元号コード + (D) 課税期間(和暦) = 納付目的コード
「税目番号、申告区分コード、元号コード、課税期間」の内訳は以下のとおりです。
税目 | 番号 |
---|---|
申告所得税 | 020 |
法人税 | 030 |
地方法人税 | 040 |
消費税及地方消費税 | 300 |
申告所得税及復興特別所得税 | 320 |
復興特別法人税 | 330 |
※ 上記6税目以外の税目の電子納税を行う場合、「登録方式による納税手続」をご利用ください。
申告区分 | 申告区分コード |
---|---|
予定納税1期分 | 1 |
予定納税2期分 | 2 |
中間申告 | 3 |
確定申告 | 4 |
修正申告 | 5 |
更正 | 6 |
決定 | 7 |
予納 | 8 |
その他 | 9 |
※ 「予納」は法人税、地方法人税、復興特別法人税に限られます。
元号 | 元号コード |
---|---|
昭和 | 3 |
平成 | 4 |
令和 | 5 |
税目 | 入力方法 |
---|---|
申告所得税、 申告所得税及復興特別所得税 |
納付される申告年分を和暦で入力 (例) 平成30年分の場合→年分のみ「30」と入力 |
法人税、 地方法人税、 復興特別法人税 |
納付される事業年度の始期6けたを和暦で入力 (例) 事業年度が平成30年4月1日から平成31年3月31日分の場合→「300401」と入力 |
消費税及地方消費税 |
納付される課税期間の始期6けたを和暦で入力 (例) 課税期間が平成30年4月1日から平成31年3月31日分の場合→「300401」と入力 |
【納付目的コードの作成例】
(1) 申告所得税及復興特別所得税の平成30年確定申告分の納付目的コード
(A) 税目番号
「320」
+
(B) 申告区分コード
「4」
+
(C) 元号コード
「4」
+
(D) 課税期間(和暦)
「30」
= 3204430
(2) 法人税の事業年度平成30年4月1日から平成31年3月31日確定申告分の納付目的コード
(A) 税目番号
「030」
+
(B) 申告区分コード
「4」
+
(C) 元号コード
「4」
+
(D) 課税期間(和暦)
「300401」
= 03044300401
この納付目的コードは、税務署から送付する確定申告書に同封する納付書の下部にも印字されます(e-Taxにより申告書を提出した法人の方やキャッシュレス納付を利用した方には、納付書は送付されません。)。
納付書の事前送付に関する詳細につきましては「納付書の事前送付に関するお知らせ」をご確認ください。
2. 金融機関への納付指図
入力方式では、ATM等の画面に利用者識別番号等の各種番号を入力した後に、納付する金額を利用者の方ご自身で入力していただきます。
入力方式での金融機関のシステムへの入力項目は次のとおりです。
金融機関のシステムでの欄の名称 | 対応するe-Taxの番号の名称 |
---|---|
「収納機関番号」欄 | 収納機関番号(00200) |
「納付番号」欄 | 利用者識別番号 |
「確認番号」欄 | 納税用確認番号 |
「納付区分」欄 | 納付目的コード |
「金額」欄 | 申告等により納付すべき金額 |
なお、申告税額の一部納付(分納)や申告所得税の延納も可能です。ただし、延滞税や利子税がかかる場合がありますので、納期限後に納付される場合は、あらかじめ税務署にご確認ください。この場合、入力方式では延滞税等を含めた金額で納付金額を入力していただくことになります。
【納税地に異動があった場合の注意事項】
入力方式の場合は、e-Taxで保有している納税者情報(所轄税務署、カナ氏名等)の内容が操作画面に表示されますが、この内容は変更できないため、これらの納税者情報に変更がある場合は、書面(納付書)で納付していただくか、税務署側の異動等処理が完了してから電子納税していただくことが必要です。
(3) 電子納税の利用可能時間
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)による即時納付及びインターネットバンキングによる電子納税については、e-Taxの利用可能時間で、かつ、納税手続を行う金融機関のシステムが稼動している時間となりますので、あらかじめご利用の金融機関へ確認してください。 e-Taxの利用可能時間については、「e-Taxの運転状況・利用可能時間」をご確認ください。
(4) 納付の時期
国税の納付の時期は、日本銀行(本店、支店又は代理店)において国庫金として収納したときであり、電子納税においても変わりません。具体的には、日本銀行の代理店である金融機関において国庫金勘定への振替処理を行った時点で納付の効果が発生することになります。
(5) 電子納税の手数料
電子納税では、利用者がe-Taxからのダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)による納付指図又はインターネットバンキングやATM等からの納付指図を行うと、金融機関が利用者の方の預貯金を国庫金勘定に振り替えることになりますが、現在の納付書による納税と同様、振替のための手数料は必要ありません。
ただし、インターネットバンキングやATM等の利用に当たり、利用のための手数料が必要となる場合もあるため、その点は、あらかじめ利用する金融機関にご確認ください(ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の利用においては、これらの手数料も必要ありません。)。