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国税電子申告・納税システムの利用規約

国税庁は、システム利用者に国税電子申告・納税システム(以下「本システム」といいます。)を利用いただくに当たって、下記のとおり本システムの利用規約を定めます。本利用規約は、本システムを利用して国税関係法令に係る申告及び申請・届出等手続(以下「申告等手続」といいます。)又は国税の納付手続を行うための利用条件等を定めるものであり、本システムを利用する方に適用されるものです。

(目的)
第1条 本利用規約は、国税庁が運営する本システムの利用に関し、システム利用者に同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 本利用規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
一  「国税電子申告・納税システム」とは、国税庁(国税局、沖縄国税事務所及び税務署を含みます。)及び国税不服審判所に係る申告等手続並びに国税の納付手続を 汎用的に受付処理するシステムをいいます。
二  「システム利用者」とは、本システムを利用して申告等手続又は国税の納付手続を行う者をいいます。
三  「利用者識別番号」とは、システム利用者を特定するため国税庁がシステム利用者に付与する符号をいいます。
四  「暗証番号」とは、システム利用者を特定する際のセキュリティ確保を目的として国税庁がシステム利用者に付与する符号をいいます。
五  「e-Taxソフト」とは、国税庁が電子申告・納税等開始(変更等)届出書(以下「開始届出書」といいます。)を提出したシステム利用者に対して提供する国税電子申告・納税システム利用者用ソフトウェア及び関連するマニュアルをいいます。
六  「納税用確認番号」とは、電子納税の利用において、システム利用者を特定する際のセキュリティ確保を目的としてシステム利用者が本システムに登録する符号をいいます。
七  「納付区分番号」とは、電子納税の利用において、納付情報の事前登録を行うことにより、本システムがシステム利用者に付与する符号をいいます。
八  「納付番号」とは、電子手数料納付の利用において、納付の目的を特定するため、本システムがシステム利用者に対して付与する符号をいいます。
九  「確認番号」とは、電子手数料納付の利用において、システム利用者を特定する際のセキュリティ確保を目的として本システムがシステム利用者に付与する符号をいいます。
十  「電子納税」とは、本システムを利用して行う国税の納付手続をいいます。
十一 「電子手数料納付」とは、本システムを利用して行う電子納税証明書の手数料の納付手続をいいます。
十二 「収納機関番号」とは、電子納税又は電子手数料納付の利用において、納付先の収納機関を特定するための符号をいいます。
十三 「納付目的コード」とは、電子納税の利用において、納付の目的を特定するため、システム利用者が作成する符号をいいます。
十四 「電子納税証明書」とは、納税証明書の請求から交付までの一連の手続をオンラインにより行うものをいいます。
十五 「電子証明書」とは、システム利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がシステム利用者本人に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であり、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成15年財務省令第71号)第2条第1項第二号に定めるものをいいます。
十六 「利用者証明用電子証明書」とは、マイナンバーカードのICチップに格納され、本システムにログインした者が、利用者本人であることを証明する電子証明書をいいます。
十七 「マイナンバーカード方式」とは、個人の方を対象とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いることにより、システム利用者を特定する際のセキュリティを確保し、 利用者識別番号及び暗証番号の入力をすることなく、本システムを利用する方式をいいます。
十八 「マイナンバーカード方式利用者」とは、本システムを利用してマイナンバーカード方式を利用するシステム利用者をいいます。
(システム利用者の責任)
第3条 システム利用者は、自らの責任により本システムを利用し、本システムの利用に伴って生ずる次の各号に掲げる情報及び通信の際に発生する各種電文(電磁的記録を含みます。)を管理するものとします。
一 利用者識別番号及び暗証番号
二 e-Taxソフト
三 納税用確認番号
四 納付区分番号
五 納付番号
六 確認番号
七 その他、システム利用者が作成又は取得し管理している電子情報
2 システム利用者は、本システムに関する法令(法令の規定により定める事項を含みます。以下同じ。)及び国税電子申告・納税システムホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp) (以下「e-Taxホームページ」といいます。)に掲載する事項に従って、本システムを利用するものとします。
(システムに関する知的財産権)
第4条 国税庁がシステム利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物(本利用規約及び本システムの取扱マニュアル等を含みます。以下同じ。)に関する知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に定める「知的財産権」をいいます。 )は、国税庁に帰属し、システム利用者に移転又は帰属しません。
2 システム利用者は、本システムの利用に際し、国税庁がシステム利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物を次の各号のとおり取り扱うものとします。
一 本利用規約に従って本システムを利用するためにのみ使用すること。
二 複製、改変、編集、頒布等を行わず、また、リバースエンジニアリングを行わないこと。
三 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与若しくは譲渡し、又は担保の設定をしないこと。
四 国税庁又は国税庁が指定する者が表示した著作権表示若しくは商標表示を削除し、又は変更しないこと。
(e-Taxソフトの使用許諾書)
第5条 システム利用者は、e-Taxソフトを使用する際には、別に定める「国税電子申告・納税システム利用者用ソフトウェア(e-Taxソフト)の使用許諾書」に同意するものとします。
(利用可能時間及び利用の停止等)
第6条 本システムの利用可能時間は、e-Taxホームページに掲載する時間とします。
2 国税庁は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、システム利用者に対し、事前にe-Taxホームページに掲載して、システムの利用の停止、休止又は中断をすることができるものとします。 ただし、緊急を要する場合は、掲載することなく本システムの利用の停止、休止又は中断をすることができるものとします。
一 本システムの機器等のメンテナンスが予定される場合
二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合又は本システムの重大な障害が発生した場合
三 その他、国税庁において、本システムの利用の停止、休止又は中断が必要と判断した場合
3 国税庁は、本システムの利用が著しく集中した場合には、本システムの利用を制限することができるものとします。
(環境条件)
第7条 システム利用者が本システムを利用する際の環境条件は、e-Taxホームページに掲載する条件とします。
(禁止事項)
第8条 システム利用者は、本システムの利用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
一 本システムを申告等手続又は国税の納付手続以外の目的で利用すること。
二 本システムに対し、不正にアクセスすること。
三 本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
四 本システムに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
五 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
六 その他、本システムの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること。
2 国税庁は、システム利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認められた場合は、事前に通知することなく、 当該システム利用者の利用者識別番号を失効させ、本システムの利用を直ちに停止させることができるものとします。
(暗証番号の変更及び電子証明書等の登録)
第9条 システム利用者(マイナンバーカード方式利用者を除きます。)は、税務署長からの通知に記載された事項に従って、 暗証番号の変更、納税用確認番号及び片仮名による氏名又は名称の登録、並びに本システムを利用する際に使用する電子証明書を登録するものとします。
(使用可能な文字コード)
第10条 本システムで使用可能な文字コードは、e-Taxホームページに掲載する文字コードとします。ただし、使用可能な文字コードの範囲外となるものについては、 システム利用者の判断により、使用可能な文字コードの範囲内から代替文字を選択するものとします。
(本システムで送受信可能なデータ形式)
第11条 本システムに申告及び申請・届出等データを送受信する際に使用可能なデータ形式は、国税庁が公開するインターフェイスの仕様に準拠するもののほか、 e-Taxホームページに掲載する事項に従ったものとします。
(利用のないことによる利用者識別番号の失効)
第12条 国税庁は、システム利用者が最終のログインから5年間ログインしなかった場合には、事前に通知することなく、システム利用者の利用者識別番号を失効させ、 本システムの利用を停止させることができるものとします。
(電子納税及び電子手数料納付)
第13条 電子納税を行おうとするシステム利用者は、収納機関番号、利用者識別番号、納税用確認番号並びに納付目的コード又は納付区分番号を使用して、本システムに関する法令及び e-Taxホームページ等に掲載する事項又は金融機関の定める事項(以下「法令等に定める事項」といいます。)に従って、電子納税を行うものとします。この場合においては、電子納税の方法、 取扱金融機関、納付可能時間、領収証書の発行及び納付可能金額に制限があることを了解の上、電子納税を行うものとします。
2 電子手数料納付を行おうとするシステム利用者は、収納機関番号、納付番号及び確認番号を使用して、法令等に定める事項に従って、電子手数料納付を行うものとします。この場合においては、 電子手数料納付の方法、取扱金融機関、納付可能時間、領収証書の発行及び納付可能金額に制限があることを了解の上、電子手数料納付を行うものとします。
3 電子納税又は電子手数料納付を行おうとするシステム利用者は、本システムの利用の停止、休止、中断若しくは制限又は通信回線の障害等により、電子納税又は電子手数料納付が行えない場合が あることを了解の上、電子納税又は電子手数料納付を行うものとします。
(電子納税証明書を取得することができる期間)
第14条 システム利用者が本システムから電子納税証明書を取得(ダウンロード)することができる期間は、当該電子納税証明書がシステム利用者に入手可能な状態で本システムに記録された日から90日間とします。
(マイナンバーカード方式利用者の利用者証明用電子証明書更新)
第15条 マイナンバーカード方式利用者がその利用期間中に利用者証明用電子証明書の更新を行った場合、更新前の利用者証明用電子証明書と更新後の利用者証明用電子証明書の利用者が同一であることの確認を行うため、マイナンバーカード方式利用者に係る認証業務情報(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第44条に規定する認証業務情報をいいます。)を地方公共団体情報システム機構(国及び地方公共団体が共同運営する法人で、住民基本台帳ネットワークシステムの運営や公的個人認証サービスの提供等の事務を行う組織をいいます。)において利用することについて、同意したものとみなします。
(システム利用者の設備等)
第16条 システム利用者は、本システムを利用するために必要な全ての機器(ソフトウェア及び通信手段に係る全てのものを含みます。以下同じ。)を自己の負担において準備するものとします。また、機器の準備に必要な手続は、システム利用者が自己の責任で行うものとします。
2 本システムを利用するために必要な通信費用、電子証明書を取得又は更新するための費用その他本システムの利用に係る一切の費用は、システム利用者の負担とします。
3 電子納税又は電子手数料納付の利用に関して、金融機関の定める預貯金の払出しに必要な手数料その他金融機関との手続等で必要となる費用は、システム利用者の負担とします。
(免責事項)
第17条 本システムの利用に当たり、システム利用者本人又は第三者が被った損害について、国税庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、国税庁は責任を負わないものとします。
(利用規約の改正)
第18条 国税庁は、利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合し、又は、本利用規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本利用規約を改正することができるものとします。
2 国税庁は、本利用規約の改正を行おうとするときは、緊急の場合を除き、改正の効力発生日の7日前までにe-Taxホームページにおいて本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期を掲載し公表するものとします。
3 本利用規約の改正後に、システム利用者が本システムを利用するときは、システム利用者は改正後の利用規約に同意したものとみなされます。
(準拠法及び合意管轄裁判所)
第19条 本利用規約には、日本法が適用されるものとします。
2 本システムの利用に関連して国税庁とシステム利用者間に生ずる全ての訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めます。
附則
 本利用規約は、平成15年11月4日から施行します。
附則(一部改定)
 本利用規約は、平成20年1月4日から施行します。
附則(一部改定)
 本利用規約は、平成28年4月1日から施行します。
附則(一部改定)
 本利用規約は、平成31年1月4日から施行します。
附則(一部改定)
 本利用規約は、令和5年1月1日から施行します。
附則(一部改定)
 本利用規約は、令和5年4月1日から施行します。