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電子的控除証明書等作成ソフトの使用許諾書

電子的控除証明書等作成ソフト(以下「作成ソフト」といいます。)を使用して、電子的控除証明書等に係るXMLデータの作成を行う際には、下記の使用許諾書のすべての条項に同意いただくことが必要です。作成ソフトのインストール前に下記の使用許諾書を必ずお読みください。作成ソフトをインストールされた方は、下記の使用許諾書のすべての条項に同意したものとみなされます。

(目的)
第1条 本使用許諾書は、国税庁と作成ソフト使用者との間の作成ソフトに関する使用許諾等について、必要な事項を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 本使用許諾書で使用する用語の意義は、次の各号のとおりとします。
一 「作成ソフト」とは、電子的控除証明書等に係るXMLデータの作成を行う者に対して、国税庁が電子的控除証明書等に係るXMLデータを適正に作成するために提供するソフトウェア及び関連するマニュアルをいいます。
二 「電子的控除証明書等」とは、国税電子申告・納税システムホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)(以下「e-Taxホームページ」といいます。)の「電子的控除証明書等作成ソフトダウンロードコーナー」に掲載する対象帳票をいいます。
三 「対象機器」とは、e-Taxホームページの「電子的控除証明書等作成ソフトダウンロードコーナー」に掲載する環境を有する機器をいいます。
(使用許諾)
第3条 国税庁は、作成ソフト使用者に対し、次の各号に掲げる事項に関し、作成ソフトの非独占的かつ無償の使用を許諾します。
一 作成ソフトを対象機器にインストールして、対象機器上で作成ソフトを使用すること。
二 自然人たる作成ソフト使用者の個人的使用又は法人たる作成ソフト使用者の法人組織内部での使用の目的で作成ソフトを複製すること。
(著作権)
第4条 作成ソフトの著作権は、国税庁が保有しており、国際条約及び著作権法により保護されています。
2 作成ソフトには、国税庁に対するライセンス付与者(以下「供給者」といいます。)が権利を保有するソフトウェアが含まれています。
3 作成ソフトは、作成ソフト使用者に対し、本使用許諾書に従い、非独占的に使用許諾されるもので、作成ソフトの著作権が譲渡されることはありません。
(環境条件)
第5条 作成ソフトは、対象機器において動作するものとします。
(禁止事項)
第6条 作成ソフト使用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
一 作成ソフトを源泉徴収票等に係るXMLデータの作成以外の目的で使用すること。
二 作成ソフトの全部又は一部を第三者に頒布、送信、その他の方法で提供すること。
三 作成ソフトに改変を加えること、及び逆コンパイル又は逆アセンブルを行うこと。
四 作成ソフトに含まれる著作権表示その他の財産権表示を消去又は剥奪すること。
五 作成ソフトを構成しているプログラムの一部を取り出し使用すること。
2 国税庁は、作成ソフト使用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認められた場合は、事前に通知することなく、作成ソフトの利用を直ちに停止させることができるものとします。
(保証の拒絶及び免責)
第7条 作成ソフトは、作成ソフト使用者に対して現状で提供されるものであり、国税庁及び供給者は、作成ソフトにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のないこと、作成ソフトが特定目的に適合すること、 並びに作成ソフト及びその使用が作成ソフト使用者又はそれ以外の第三者の権利を侵害するものではないこと、その他いかなる内容についての保証を行うものではありません。
2 国税庁及び供給者は、作成ソフトの補修、保守その他いかなる義務も負わないものとします。また、作成ソフトの使用に起因して、作成ソフト使用者に生じた損害又は第三者からの請求に基づく作成ソフト使用者の損害について、原因のいかんを問わず、一切の責任を負わないものとします。
(作成ソフト使用者の設備等)
第8条 作成ソフト使用者は、作成ソフトを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア等に係るすべてのものを含みます。)を自己の負担において準備するものとします。その際、必要な手続は、作成ソフト使用者が自己の責任で行うものとします。
(改訂版又は後継版の提供)
第9条 国税庁は、任意に作成ソフトの改訂版又は後継版を使用可能とすることができるものとします。
2 作成ソフト使用者は、改訂版又は後継版が使用可能とされたときは、速やかに作成ソフトの使用を改訂版又は後継版の使用に変更するものとします。
3 作成ソフトの改訂版又は後継版が使用可能とされたときは、本使用許諾書に規定する条件は、改訂版又は後継版の使用許諾の条件として適用するものとします。
(期間及び解約)
第10条 本使用許諾書に基づく国税庁と作成ソフト使用者との間の作成ソフトに係る使用許諾の効力は、作成ソフト使用者が作成ソフトをインストールした時に開始し、作成ソフトの使用を終了し、対象機器から作成ソフトを消去又は削除したときに終了するものとします。
2 国税庁は、作成ソフト使用者が本使用許諾書に規定する条件に違反したときには、作成ソフトに係る使用許諾の効力を直ちに終了させることができるものとします。
(使用許諾書の変更)
第11条 国税庁は、必要があると認めるときは、作成ソフト使用者に対する事前の通知を行うことなく、いつでも本使用許諾書の条項を変更し、又は新たな条項を追加することができるものとします。
2 国税庁は、本使用許諾書の条項を変更し、又は新たな条項を追加したときは、遅滞なくe-Taxホームページに掲載し公表するものとします。
3 前項の公表後に、作成ソフト使用者が作成ソフトの使用を継続するときは、作成ソフト使用者は、変更又は追加後の条項に同意したものとみなされます。
(準拠法及び合意管轄裁判所)
第12条 本使用許諾書には、日本法が適用されるものとします。
2 本使用許諾書に関する訴訟は、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本使用許諾書は、平成30年6月18日から施行します。