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口座振替専用ソフトの使用許諾書
この口座振替専用ソフトを利用する際には、「口座振替専用ソフトの利用規約」に同意いただくとともに、下記の使用許諾書の全ての条項に同意いただくことが必要です。口座振替専用ソフトのインストール前に下記の使用許諾書を必ずお読みください。口座振替専用ソフトをインストールされた方は、下記の使用許諾書の全ての条項に同意したものとみなされます。
記
- (目的)
- 第1条 本使用許諾書は、国税庁と口座振替専用ソフトの利用者との間の使用許諾等について、必要な事項を定めることを目的とします。
- (定義)
- 第2条 本使用許諾書で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
- 一 「国税電子申告・納税システム」とは、国税庁(国税局、沖縄国税事務所及び税務署を含みます。)及び国税不服審判所に係る申告及び申請・届出等手続並びに国税の納付手続を汎用的に受付処理するシステムをいいます。
- 二 「口座振替専用ソフト」とは、国税庁と国税の口座振替に係るデータ交換に関する協定書を締結したシステム利用者に対して提供するソフト及び関連するマニュアルをいいます。
- (使用許諾)
- 第3条 国税庁は、口座振替専用ソフト使用者に対し、次の各号に掲げる事項に関し、口座振替専用ソフトの非独占的かつ無償の使用を許諾します。
- 一 口座振替専用ソフトを対象機器(国税電子申告・納税システムホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)(以下「e-Taxホームページ」といいます。)に掲載する環境条件に適合したコンピュータをいいます。以下同じ。)にインストールして、対象機器上で口座振替専用ソフトを使用すること。
- 二 法人たる口座振替専用ソフト使用者の法人組織内部での使用の目的で口座振替専用ソフトを複製すること。
- (著作権等)
- 第4条 e-Taxソフトの著作権は、国税庁が保有しており、国際条約及び著作権法により保護されています。
- 2 口座振替専用ソフトには、国税庁に対するライセンス付与者(以下「供給者」といいます。)が権利を保有するソフトウェアが含まれています。
- 3 口座振替専用ソフトは、口座振替専用ソフト使用者に対し、本使用許諾書に従い、非独占的に使用許諾されるもので、口座振替専用ソフトの著作権が譲渡されることはありません。
- (環境条件)
- 第5条 口座振替専用ソフトは、対象機器において動作するものとします。
- (禁止事項)
- 第6条 口座振替専用ソフト使用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
- 一 口座振替専用ソフトを国税の口座振替に係るデータ交換の利用以外の目的で使用すること。
- 二 口座振替専用ソフトの全部又は一部を第三者に頒布、送信、その他の方法で提供すること。
- 三 口座振替専用ソフトに改変を加えること、及び逆コンパイル又は逆アセンブルを行うこと。
- 四 口座振替専用ソフトに含まれる著作権表示その他の財産権表示を消去又は剥奪すること。
- 五 口座振替専用ソフトを構成しているプログラムの一部を取り出し使用すること。
- (保証の拒絶及び免責)
- 第7条 口座振替専用ソフトは、口座振替専用ソフト使用者に対して現状で提供されるものであり、国税庁及び供給者は、口座振替専用ソフトにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のないこと、口座振替専用ソフトが特定目的に適合すること、並びに口座振替専用ソフト及びその使用が口座振替専用ソフト使用者本人又は第三者の権利を侵害するものではないこと、その他いかなる内容についての保証を行うものではありません。
- 2 国税庁及び供給者は、口座振替専用ソフトの補修、保守その他いかなる義務も負わないものとします。また、口座振替専用ソフトの使用に起因して、口座振替専用ソフト使用者に生じた損害又は第三者からの請求に基づく口座振替専用ソフト使用者の損害について、国税庁及び供給者の故意又は重過失によるものである場合を除き、責任を負わないものとします。
- (改訂版又は後継版の提供)
- 第8条 国税庁は、任意に口座振替専用ソフトの改訂版又は後継版を使用可能とすることができるものとします。
- 2 口座振替専用ソフト使用者は、改訂版又は後継版が使用可能とされたときは、速やかに口座振替専用ソフトの使用を改訂版又は後継版の使用に変更するものとします。
- 3 口座振替専用ソフトの改訂版又は後継版が使用可能とされたときは、本使用許諾書に規定する条件は、改訂版又は後継版の使用許諾の条件として適用するものとします。
- (期間及び解約)
- 第9条 本使用許諾書に基づく国税庁と口座振替専用ソフト使用者との間の口座振替専用ソフトに係る使用許諾の効力は、口座振替専用ソフト使用者が口座振替専用ソフトをインストールした時に開始し、口座振替専用ソフトの使用を終了し、対象機器から口座振替専用ソフトを消去又は削除したときに終了するものとします。
- 2 国税庁は、口座振替専用ソフト使用者が本使用許諾書に規定する条件に違反したときには、口座振替専用ソフトに係る使用許諾の効力を直ちに終了させることができるものとします。
- (使用許諾書の変更)
- 第10条 国税庁は、使用許諾書の変更が、利用者の一般の利益に適合し、又は、本使用許諾書の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本使用許諾書の条項を変更し、又は新たな条項を追加することができるものとします。
- 2 国税庁は、本使用許諾書の条項の変更又は新たな条項の追加を行おうとするときは、緊急の場合を除き、改正の効力発生日の7日前までに本使用許諾書の条項を変更等する旨及び変更後の本使用許諾書の内容並びにその効力発生時期を口座振替専用ソフトの利用者に通知するものとします。
- 3 本使用許諾書の変更後に、口座振替専用ソフト使用者が口座振替専用ソフトの使用を継続するときは、口座振替専用ソフト使用者は、変更又は追加後の条項に同意したものとみなされます。
- (準拠法及び合意管轄裁判所)
- 第11条 本使用許諾書には、日本法が適用されるものとします。
- 2 本使用許諾書に関する訴訟は、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
-
附則
本使用許諾書は、平成27年6月1日から施行します。
附則(一部改定)
本使用許諾書は、令和5年5月22日から施行します。