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税務署長が電子的に交付できる書類等を定める告示を廃止する告示
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第九条第二項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件を廃止する件(令和六年国税庁告示第六号)
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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第九条第二項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件(令和三年国税庁告示第十五号)は、令和八年九月二十四日をもって廃止する。
令和六年三月三十日
国税庁告示第六号
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令和六年三月三十日
国税庁告示第六号