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電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合のファイル形式を定める告示
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告示第十四号)
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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第四項、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項並びに消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十三条の四第五項の規定に基づき、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定める。
平成三十年四月二十七日
国税庁告示第十四号
- 本則
- 1 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるファイル形式とする。
- 一 省令第五条第一項の規定により同項に規定する申請書面等記載事項(第三号において「申請書面等記載事項」という。)を入力して送信する場合(次号に掲げる場合を除く。) XML形式
- 二 省令第五条第一項の規定により次に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を送信する場合 XML形式又はCSV形式
- イ 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項若しくは第四項(これらの規定を租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から第二百二十八条の三の二までの規定により提出するこれらの規定に規定する申告書、調書、源泉徴収票及び計算書
- ロ 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項各号、第二項又は第三項に定める調書
- ハ 租税特別措置法第五条の二第一項、第五項後段若しくは第十二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)(同法第五条の三第九項又は第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)、第五条の三第一項若しくは第三項後段、第八条第四項、第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第九条の五第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の十三の三第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税適用申告書、申告書、明細書、報告書及び調書
- ニ 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項、第四条の三第一項又は第四条の五第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する国外送金等調書、国外証券移管等調書及び国外電子決済手段移転等調書
- ホ 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四十三条第一項から第三項まで、第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第五項若しくは第四十六条第二項(これらの規定を租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の四第三項において準用する場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書、書類及び届出書
- へ 租税特別措置法施行令第二条の四第五項又は第三条第二項(同令第三条の二第二十一項又は第二十六条の二十第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により提出するこれらの規定に規定する届出書及び書類
- 三 省令第五条第二項の規定により申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した同項に規定する電磁的記録に記録された申請等の情報を送信する場合 PDF形式
- 四 省令第五条第三項(第一号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定により次に掲げる書類に記載されている事項又は記載すべき事項を送信し、又は提出する場合 XBRL形式又はCSV形式
- イ 法人税法施行規則第三十三条第一項第一号並びに第三十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
- ロ 法人税法施行規則第六十一条の三第一号イ及び第二号イ並びに第六十一条の五第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる書類並びに同令第六十一条の三第一号ハ及び第二号ハ並びに第六十一条の五第一号ヘ及び第二号ヘに掲げる貸借対照表及び損益計算書
- 五 省令第五条第三項の規定により次に掲げる書類に記載されている事項又は記載すべき事項を送信し、又は提出する場合 XML形式又はCSV形式
- イ 法人税法施行規則第三十三条第一項第二号及び第三十五条第一項第三号に掲げる勘定科目内訳明細書
- ロ 法人税法施行規則第六十一条の三第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハ並びに第六十一条の五第一号ハ及びヘ並びに第二号ハ及びヘに掲げる勘定科目内訳明細書
- ハ 別表に掲げる明細書(当該明細書に記載されている事項又は記載すべき事項の内訳に係る部分に限る。)
- 六 省令第五条第三項(第一号、第三号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定により同項に規定する添付書面等記載事項(前二号に規定する事項を除く。次号において同じ。)を送信し、又は提出する場合 XML形式
- 七 省令第五条第三項(第二号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により同項に規定する添付書面等記載事項を送信し、又は提出する場合 PDF形式
- 2 法人税法施行規則第三十六条の四第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
- 一 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十五条の四第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第一号に定める方法により送信する場合 XML形式
- 二 法人税法第七十五条の四第一項の規定により前項第四号イに掲げる書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号イに掲げる方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものを除く。第四号までにおいて同じ。)により送信し、又は提出する場合 XBRL形式又はCSV形式
- 三 法人税法第七十五条の四第一項の規定により前項第五号イ及びハに掲げる書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号イに掲げる方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法により送信し、又は提出する場合 XML形式又はCSV形式
- 四 法人税法第七十五条の四第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項(前二号に規定する事項を除く。次号において同じ。)を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号イに掲げる方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法により送信し、又は提出する場合 XML形式
- 五 法人税法第七十五条の四第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号ロに掲げる方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものに限る。)により送信し、又は提出する場合 PDF形式
- 3 地方法人税法施行規則第七条第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
- 一 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十九条の三第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を地方法人税法施行規則第七条第三項第一号に定める方法により送信する場合 XML形式
- 二 地方法人税法第十九条の三第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を地方法人税法施行規則第七条第三項第二号イに掲げる方法又は同法第十九条の三第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものを除く。)により送信し、又は提出する場合 XML形式
- 三 地方法人税法第十九条の三第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を地方法人税法施行規則第七条第三項第二号ロに掲げる方法又は同法第十九条の三第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものに限る。)により送信し、又は提出する場合 PDF形式
- 4 消費税法施行規則第二十三条の四第五項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
- 一 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を消費税法施行規則第二十三条の四第三項第一号に定める方法により送信する場合 XML形式
- 二 消費税法第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を消費税法施行規則第二十三条の四第三項第二号イに掲げる方法により送信する場合 XML形式
- 三 消費税法第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を消費税法施行規則第二十三条の四第三項第二号ロに掲げる方法により送信する場合 PDF形式
- 別表(第一項第五号関係)
項番 | 法人税法施行規則別表の番号 | 書式の名称 |
---|---|---|
一 | 別表六(一) | 所得税額の控除に関する明細書 |
ニ | 別表六(四) | 控除対象外国法人税額に関する明細書 |
三 | 別表六(五) | 利子等に係る控除対象外国法人税額等に関する明細書 |
四 | 別表六(十二) | 特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 |
五 | 別表六(十五) | 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
六 | 別表六(十六) | 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
七 | 別表六(二十) | 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
八 | 別表六(二十二) | 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
九 | 別表六(二十三) | 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
十 | 別表六(二十八) | 特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
十一 | 別表六(三十一) | リース資産の使用状況等に関する明細書 |
十二 | 別表八(一) | 受取配当等の益金不算入に関する明細書 |
十三 | 別表八(二) | 外国子会社から受ける配当等の益金不算入等に関する明細書 |
十四 | 別表十(七) | 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の特別控除、特定の基金に対する負担金等の損金算入及び特定業績連動給与の損金算入に関する明細書 |
十五 | 別表十(九)付表 | 配当可能利益の額の計算に関する明細書 |
十六 | 別表十一(一) | 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 |
十七 | 別表十一(一の二) | 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 |
十八 | 別表十二(十二) | 特定船舶に係る特別修繕準備金の損金算入に関する明細書 |
十九 | 別表十二(十三) | 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
二十 | 別表十三(五) | 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
二十一 | 別表十四(一) | 民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書 |
二十二 | 別表十四(二) | 寄附金の損金算入に関する明細書 |
二十三 | 別表十四(二)付表 | 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書 |
二十四 | 別表十四(四) | 新株予約権に関する明細書 |
二十五 | 別表十四(六) | 完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書 |
二十六 | 別表十六(七) | 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 |
二十七 | 別表十六(九) | 特別償却準備金の損金算入に関する明細書 |
二十八 | 別表十七(一)付表 | 国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明細書 |
二十九 | 別表十七(二の二)付表二 | 控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書 |
三十 | 別表十七(二の三) | 超過利子額の損金算入に関する明細書 |
三十一 | 別表十七(四) | 国外関連者に関する明細書 |
- 附則
1 この告示は、平成三十一年四月一日から適用する。ただし、第二項から第四項までの規定は、令和二年四月一日から適用する。
2 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間における第一項の規定の適用については、同項中「第一号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)」とあるのは「第一号」と、「送信し、又は提出」とあるのは「送信」と、「XBRL形式又はCSV形式」とあるのは「XBRL形式」と、「第一号、第三号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)」とあるのは「第一号又は第三号」と、「第二号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分に限る。)」とあるのは「第二号」とする。
- 本則 一部改正
1 この告示は令和元年五月七日から施行する。
2 改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件別表の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成三十一年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第一項の改正規定及び次項の規定は、令和三年一月一日から施行する。
2 令和三年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(次項において「新告示」という。)第一項の規定の適用については、同項第一号の二ハ中「第三十七条の十四第三十一項」とあるのは、「第三十七条の十四第三十五項」とする。
3 新告示別表の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表の第二十五号の改正規定は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日〔令和三年十一月二十二日〕から施行する。
2 次項に定めるものを除き、改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(次項において「新告示」という。)別表の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和三年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
3 新告示別表の第二十五号の規定は、法人の附則第一項ただし書に規定する施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
1 この告示は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一項第二号の改正規定は、令和六年一月一日から施行する。
2 改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税に係る国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の規定による申請等(以下「申請等」という。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「令和二年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の連結親法人事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日前に開始した連結事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)の連結所得(令和二年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下同じ。)に対する法人税に係る申請等については、なお従前の例による。
3 法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税並びに法人の同日前に開始した地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第七条に規定する課税事業年度(旧事業年度を含む。)の令和二年改正法第四条の規定による改正前の地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税については、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号。以下「令和二年改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項並びに令和二年改正令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項の規定に基づく改正前の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件別表の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「令和二年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)の連結所得(令和二年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下同じ。)に対する法人税に係る申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税に係る申告については、なお従前の例による。
1 この告示は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一項第二号ハの改正規定(「第九条の四の二第二項」を「第八条の四第九項、第九条の四の二第二項」に改める部分に限る。) 令和五年十月一日
二 第一項第二号ニの改正規定 令和六年一月一日
三 第一項第二号ハの改正規定(「租税特別措置法」の下に「第五条の二第一項、第五項後段若しくは第十二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)(同法第五条の三第九項又は第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)、第五条の三第一項若しくは第三項後段、」を加える部分及び「明細書、調書、申告書及び報告書」を「非課税適用申告書、申告書、明細書、報告書及び調書」に改める部分に限る。)及び同号ヘの改正規定 令和六年七月一日
2 この告示の施行の日から令和六年六月三十日までの間における第一項第二号ハの規定の適用に ついては、同号ハ中「、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の十三の三第一項」とあるのは、「又は第三十七条の十四の二第二十七項」とする。
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件別表の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和五年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「令和二年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の同日前に終了した連結事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(令和二年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税に係る申告については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件別表の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和六年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税に係る申告については、なお従前の例による。