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通算子法人の申請等を提供する際に入力事項を省略できる場合を定める告示

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める場合を定める件(令和三年国税庁告示第十七号)
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第七項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める場合を次のように定め、令和四年四月一日から適用する。

令和三年三月三十一日

国税庁告示第十七号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第七項に規定する国税庁長官が定める場合は、同項の通算親法人の法人税又は地方法人税に係る税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第二号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、省令第五条第七項の申請等の情報に電子署名(省令第二条第一項第一号に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る省令第二条第一項第二号に規定する電子証明書と併せてこれらを送信する場合(当該委嘱を受けた者が省令第四条第二項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力する場合に限る。)とする。
本則 一部改正
前文〔抄〕〔 令和五年六月三十日国税庁告示第二十三号 PDFファイル
令和六年四月一日から適用する。