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電子署名等を要しない者を定める告示
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号)
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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が定める者を次のように定め、平成十九年一月四日から適用する。
平成十八年十二月二十七日
国税庁告示第三十二号
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。
- 一 電子情報処理組織(省令第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により省令第八条第二項に規定する計算書に係る申請等(省令第三条第二項に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う者
- 二 申請等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第一項の請求及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百一条第一項の入札を除く。)を行おうとする者が、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第二号に規定する税務書類の作成を委嘱し、その委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法により当該申請等を行う場合における当該税務書類の作成を委嘱した者
- 三 税務署長が提供する電子計算機及び入出力用プログラムを使用して申請等を行う者
- 四 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が提供する電子計算機及び入出力用プログラムを使用して申請等を行う者
- 五 電子情報処理組織を使用する方法により租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十七条の請求を行う者
- 六 電子情報処理組織を使用する方法により国税通則法第百二十三条第一項の請求を行う者(第三号に掲げる者を除く。)のうち、当該請求に係る同項の証明書を国税局(沖縄国税事務所を含む。)又は税務署において書面により交付を受けようとする者
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七 電子情報処理組織を使用する方法により省令第四条第一項又は第六項の届出の際に次に掲げる行為のいずれかを行うとともに、同条第二項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行う者
イ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第三条第一項に規定する本人確認又は同法第五条第一項に規定する譲渡時本人確認が行われた同法第二条第五項に規定する通話可能端末設備(当該届出を行う者(法人を除く。)が役務提供契約を締結したものに限る。)を使用して同条第一項に規定する携帯音声通信による応答をすること。
ロ 当該届出の情報に電子署名(省令第二条第一項第一号に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(同項第二号に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)と併せてこれらを送信すること。
ハ 税務署長が提供する電子計算機及び入出力用プログラムを使用すること。
ニ 市町村長が提供する電子計算機及び入出力用プログラムを使用すること。 - 八 申請等を行おうとする法人の代表者が、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することを委任した場合において、これらの行為の委任を受けた者(当該法人の役員又は職員に限る。)が電子情報処理組織を使用する方法により当該申請等を行うとき(当該申請等と併せて当該委任を受けたことを証する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が送信された場合に限る。)における当該法人の代表者
- 九 情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を利用して申請等を行う場合において、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)に記載すべきこととされている事項を情報提供等記録開示システムに入力して送信する際にその入力した情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信するときにおける当該申請等を行う者
- 十 電子情報処理組織を使用する方法により行われる所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十三条第一項の申告書に係る申請等について、当該申請等と併せて申告書確認情報(当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信する相続人(以下この号において「申請等相続人」という。)以外の相続人が当該申告書に記載すべき事項を確認したことを証する電磁的記録をいう。)が送信される場合における当該申請等相続人以外の相続人
- 十一 電子情報処理組織を使用する方法により国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第一条の三第一項第一号の届出又は省令第四条第五項の届出を行う者のうち、これらの届出を行う際にこれらの届出に係る金融機関において本人確認が行われた者
- 十二 国税通則法第百二十三条第一項の請求を行おうとする者が、当該請求の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することを委任した場合において、これらの行為の委任を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法により当該請求を行うとき(当該請求と併せて当該委任を受けたことを証する電磁的記録が送信された場合に限る。)における当該請求を行おうとする者
- 十三 国税徴収法第百一条第一項の入札をしようとする者のうち、当該入札の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信する者(以下この号において「申請等入札者」という。)以外の者が、これらの行為を委任した場合において、これらの行為の委任を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法により当該入札を行うとき(当該入札と併せて当該委任を受けたことを証する電磁的記録が送信された場合に限る。)における当該申請等入札者以外の者
- 本則 一部改正
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前文〔抄〕〔平成十九年十二月二七日国税庁告示第三十号〕
平成二十年一月四日から適用する。 -
前文〔抄〕〔平成二十五年五月三十一日国税庁告示第七号〕
平成二十五年十月一日から適用する。 -
前文〔抄〕〔平成二十七年三月三十一日国税庁告示第七号〕
平成二十九年一月四日から適用する。 -
前文〔抄〕〔平成二十九年十二月十八日国税庁告示第十七号〕
平成三十一年一月四日から適用する。ただし、第七号の規定は、平成三十年一月四日から適用する。 -
前文〔抄〕〔平成三十年三月三十一日国税庁告示第四号〕
平成三十年四月一日から適用する。 -
前文〔抄〕〔平成三十一年三月二十九日国税庁告示第六号〕
平成三十一年四月一日から適用する。
前文〔抄〕〔
令和元年十二月十三日国税庁告示第十七号
〕
令和元年十二月十六日から適用する。
前文〔抄〕〔 令和元年十二月二十七日国税庁告示第二十五号 〕
令和二年一月一日から適用する。
前文〔抄〕〔 令和二年三月三十一日国税庁告示第二号 〕
令和三年一月一日から適用する。ただし、第十二号の規定は、令和三年七月一日から適用する。
前文〔抄〕〔 令和三年三月三十一日国税庁告示第九号 〕
令和四年一月一日から適用する。
前文〔抄〕〔 令和四年三月三十一日国税庁告示第十六号 〕
令和五年一月一日から適用する。ただし、第一項第二号及び第十三号の規定は、令和五年四月一日以後に国税徴収法第九十五条の規定により行う公告に係る公売について適用する。