単体提出における税務代理権限証書の入力方法
(適格請求書発行事業者の登録申請)

概要

 適格請求書発行事業者の登録申請書(以下「申請書」といいます)を作成する際に、納税者の方が「当該申請書に係る通知がある場合にe-Taxによる通知を受領すること」を希望した上で、納税者の方が送信し又は税理士が代理送信し、その後、税理士が、必要事項を記載(入力)した税務代理権限証書のみを個別に作成し単体で代理送信した場合には、納税者の方への電子通知内容を、税理士が代理受領(確認)することができます。
 なお、e-Taxにおいては、提出された各税目等ごとの最新の税務代理権限証書の記載内容に基づき、納税者の方と税理士との税務代理の委任関係を判断し、税理士の代理受領が可能となります。
 また、税理士が電子通知を代理受領した場合でも、納税者の方はご自身のe-Taxのメッセージボックスや通知書等一覧から通知内容を確認することができます。

税務代理権限証書の入力方法

代理受領を希望される場合で、税務代理権限証書のみを単体で代理送信するときは、当該税務代理権限証書に次の事項の入力が必要となります。
(税務代理権限証書に次の事項の入力がいずれか一つでもなかった場合は、税理士による電子通知の代理受領ができません。)

項番 税務代理権限証書の欄 入力事項等
「税理士又は税理士法人」の「氏名又は名称」欄 税理士の利用者識別番号
「1 税理代理の対象に関する事項」欄 税目、年分等
※年分等には「登録申請を提出される日の属する課税期間」を入力してください。
「2 税理代理の対象となる書類の受領に関する事項」欄 代理受領(電子通知)を希望する通知の種類
(チェックボックスを選択)
「基申告書(申請書)の受付番号」欄 電子通知の基となる申請書を提出した際の受付番号
「依頼者の氏名又は名称」欄 依頼者(電子通知の基となる申請書の関与先納税者)の利用者識別番号
代理人が複数ある場合における代表する代理人の定め」欄 代理人が複数ある場合における代表する代理人の定めのチェック
開く閉じる
イメージ

留意事項

(1) 税務代理権限証書を個別に作成、単体提出する場合は、申請書を先に送信し、その受信通知に記載のある「受付番号」と「納税者の利用者識別番号」を、税務代理権限証書に入力してください。
なお、5年以上前に提出された申告書等の受付番号を指定することはできません。

(2) 代理受領を希望される場合で、税務代理権限証書のみを個別で作成し、単体で代理送信するときは、税務代理権限証書の「代理人が複数ある場合における代表する代理人の定め」欄にチェックが必要です。
そのため、関与されている税理士が一人であっても、当該項目欄に必ずチェックした上で、税務代理権限証書のみを単体で代理送信してください。

開く閉じる

【令和6年中に提出する税務代理権限証書+代表欄チェック有り(1回目)】

提出日 税目 年分等 通知書種類の選択 代表欄チェック   代理受領設定
令和6年5月1日 消費税 (自)令和6年1月1日

(至)令和6年12月31日
適格請求書発行事業者の登録通知 有効

※適格請求書発行事業者の登録通知の代理受領が可能となります。


【令和7年中に提出する税務代理権限証書+代表欄チェック無し(2回目)】

提出日 税目 年分等 通知書種類の選択 代表欄チェック   代理受領設定
令和6年5月1日 消費税 (自)令和6年1月1日

(至)令和6年12月31日
適格請求書発行事業者の登録通知 有効
令和7年8月1日 消費税 (自)令和7年1月1日

(至)令和7年12月31日
適格請求書発行事業者の登録通知 無効

※令和7年8月1日に提出された税務代理権限証書の「代理人が複数ある場合における代表する代理人の定め」欄にチェックがないため、e-Taxでは、後に提出された税務代理権限証書の代理受領設定ができません。

(3) 適格請求書発行事業者の登録通知の代理受領は、税務代理権限証書で当該通知書を選択した場合のみ、可能となります。
そのため、後日、消費税の他の通知書の代理受領に必要な項目の入力がある税務代理権限証書が他の税理士により提出された場合であっても、当初適格請求書発行事業者の登録通知を選択した税理士が代理受領することが可能です。
代理受領を行う税理士を変更したい場合には、適格請求書発行事業者の登録通知を代理受領することを選択した、税務代理権限証書を単体で代理送信してください。また、後日、税務代理の委任が終了するなど適格請求書発行事業者の登録通知の代理受領が不要となる場合には、「税務代理権限証書に記載した税務代理の委任が終了した旨の通知書」を提出してください。

開く閉じる

【令和6年中に提出する税務代理権限証書+代表欄チェック有り(1回目)】

提出日 税目 年分等 通知書種類の選択 代表欄チェック   代理受領設定
令和6年5月1日 消費税 (自)令和6年1月1日

(至)令和6年12月31日
適格請求書発行事業者の登録通知 有効

※適格請求書発行事業者の登録通知の代理受領が可能となります。


【令和6年分更正通知の入力がある税務代理権限証書+代表欄チェック有り(2回目)】

提出日 税目 年分等 通知書種類の選択 代表欄チェック   代理受領設定
令和6年5月1日 消費税 (自)令和6年1月1日

(至)令和6年12月31日
適格請求書発行事業者の登録通知 有効
令和7年8月1日 消費税 (自)令和6年1月1日

(至)令和6年12月31日
更正通知 有効

※令和7年8月1日からは、(至)令和6年12月31日分の消費税更正通知の代理受領が可能となります。また、引き続き、適格請求書発行事業者の登録通知の代理受領も可能です。

開く閉じる

【令和6年中に提出する税務代理権限証書+代表欄チェック有り(1回目)】

提出日 税目 年分等 通知書種類の選択 代表欄チェック   代理受領設定
令和6年5月1日 消費税 (自)令和6年1月1日

(至)令和6年12月31日
適格請求書発行事業者の登録通知 有効

※適格請求書発行事業者の登録通知の代理受領が可能となります。

【令和7年中に提出する税務代理権限証書+代表欄チェック有り(2回目)】

提出日 税目 年分等 通知書種類の選択 代表欄チェック   代理受領設定
令和6年5月1日 消費税 (自)令和6年1月1日

(至)令和6年12月31日
適格請求書発行事業者の登録通知 無効
令和7年8月1日 消費税 (自)令和7年1月1日

(至)令和7年12月31日
更正通知 有効

※令和7年8月1日に税務代理権限証書の提出された税理士が、登録通知の代理受領が可能となります。

(4) 税理士による電子通知の代理受領は、関与される税理士が複数いる場合は、代理送信を行った税理士に対して電子通知を送信します。1つの申告書等に複数の税務代理人がいる場合には、代理送信を行う税理士の税務代理権限証書を一枚目にして、代理送信してください。

(5) 税務代理権限証書に、税理士が代理受領するために入力が必要な事項(税理士の利用者識別番号等)の未入力・入力誤り等があり、税理士が電子通知を代理受領できない場合には、その旨メッセージボックスに受信通知が届きます。
その場合は、税務代理権限証書を再度個別に作成し、単体で送信してください。