単体提出における税務代理権限証書の入力方法(相続税)

概要

 申告書又は申請書(以下「申告書等」といいます)を作成する際に、納税者の方が「当該申告書等に係る通知がある場合にe-Taxによる通知を受領すること」を希望した上で、納税者の方が送信し又は税理士が代理送信し、その後、税理士が、必要事項を記載(入力)した税務代理権限証書のみを個別に作成し単体で代理送信した場合には、納税者の方への電子通知内容を、税理士が代理受領(確認)することができます。
 なお、一人の税理士が複数の相続人等の申告をまとめて代理送信する場合において、相続人ごとに関与税理士が異なり、それぞれの関与税理士が通知書の代理受領を希望する場合は、まとめて代理送信した税理士以外の税理士は、個別に税務代理権限証書を作成し、単体で提出する必要があります(相続人ごとに代理受領できる税理士はお一人となります。)。
 また、税理士が電子通知を代理受領した場合でも、納税者の方はご自身のe-Taxのメッセージボックスや通知書等一覧から通知内容を確認することができます。

税務代理権限証書の入力方法

代理受領を希望される場合で、税務代理権限証書のみを単体で代理送信するときは、当該税務代理権限証書に次の事項の入力が必要となります。
(税務代理権限証書に次の事項の入力がいずれか一つでもなかった場合は、税理士による電子通知の代理受領ができません。)

項番 税務代理権限証書の欄 入力事項等
「税理士又は税理士法人」の「氏名又は名称」欄 税理士の利用者識別番号
「1 税理代理の対象に関する事項」欄 税目、年分等
「2 税理代理の対象となる書類の受領に関する事項」欄 代理受領(電子通知)を希望する通知の種類(チェックボックスを選択)
「基申告書(申請書)の受付番号」欄 電子通知の基となる申告書等を提出した際の受付番号
「依頼者の氏名又は名称」欄 依頼者(電子通知の基となる申告書等の関与先納税者)の利用者識別番号
「代理人が複数ある場合における代表する代理人の定め」欄 代理人が複数ある場合における代表する代理人の定めのチェック
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留意事項

(1) 税務代理権限証書を個別に作成し、単体で提出する場合は、申告書等を先に送信し、その受信通知に記載のある「受付番号」と「納税者の利用者識別番号」を、税務代理権限証書に入力してください。
なお、5年以上前に提出された申告書等の受付番号を指定することはできません。

(2) 代理受領を希望する場合で、税務代理権限証書のみを個別で作成し、単体で代理送信するときは、税務代理権限証書の「代理人が複数ある場合における代表する代理人の定め」欄にチェックが必要です。そのため、関与されている税理士が一人であっても、当該項目欄に必ずチェックした上で、税務代理権限証書のみを単体で代理送信してください。

(3) 一人の税理士が複数の相続人等の申告をまとめて代理送信する場合において、相続人ごとに関与税理士が異なり、それぞれの関与税理士が電子通知の代理受領を希望する場合は、まとめて代理送信した税理士以外の税理士は、個別に税務代理権限証書を作成し、単体で提出する必要があります(なお、相続人ごとに代理受領できる税理士はお一人となります。)。
※e-Taxシステム上、税務代理権限証書を代理送信した税理士が代理受領の対象者となります。

(4) 税理士による電子通知の代理受領は、関与される税理士が複数いる場合においても、代理送信を行っていただいた税理士に対して電子通知を送信します。1つの申告書等に複数の税務代理人がいる場合には、代理送信を行う税理士の税務代理権限証書を一枚目にして、代理送信してください。

(5) 税務代理権限証書に、税理士が代理受領するために入力が必要な事項(税理士の利用者識別番号等)の未入力・入力誤り等があり、税理士が電子通知を代理受領できない場合には、その旨メッセージボックスに受信通知が届きます。
その場合は、税務代理権限証書を再度個別に作成し、単体で送信してください。