添付提出における税務代理権限証書の入力方法(所得税、法人税等)

概要

 税理士が、申告書又は申請書(以下「申告書等」といいます)を作成する際に、納税者の方が「当該申告書等に係る通知がある場合にe-Taxによる通知を受領すること」を希望した上で、その申告書等に必要事項を記載(入力)した税務代理権限証書を添付し、代理送信した場合には、納税者の方への電子通知内容を、税理士が代理受領(確認)することができます。
 なお、e-Taxにおいては、提出された各税目等ごとの最新の税務代理権限証書の記載内容に基づき、納税者の方と税理士との税務代理の委任関係を判断し、税理士の代理受領が可能となります。
 また、税理士が電子通知を代理受領した場合でも、納税者の方はご自身のe-Taxのメッセージボックスや通知書等一覧から通知内容を確認することができます。

税務代理権限証書の入力方法

代理受領を希望される場合、申告書等に添付する税務代理権限証書に次の事項の記載(入力)が必要となります。
(税務代理権限証書に次の事項の記載(入力)がいずれか一つでもなかった場合は、税理士による電子通知の代理受領ができません。)

項番 税務代理権限証明書の欄 入力事項等
「税理士又は税理士法人」の「氏名又は名称」欄 税理士又は税理士法人の利用者識別番号
「1 税理代理の対象に関する事項」欄 税目、年分等
「2 税理代理の対象となる書類の受領に関する事項」欄 代理受領(電子通知)を希望する通知の種類(チェックボックスを選択、複数選択可)
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 また、複数年分の申告書等を一度に代理送信される場合は、最新年分の税務代理権限証書の「過年分に関する税務代理」の欄にチェックが必要となります。
 その際、最新年分以外の年分に係る税務代理権限証書には、代理受領する際に必要な事項の入力は不要となります。

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留意事項

(1) 税務代理権限証書は、提出される申告書等の税目ごとに、その税務代理の内容(税目・年分等)を記載して提出してください。次の場合には、e-Tax上、代理受領に係る設定が出来ない点に御留意ください。
<代理受領に係る設定がされないケース>
相続税の申告書及び相続税の更正の請求書に添付された税務代理権限証書に、「相続税以外の税目」が記載されていても、当該「相続税以外の税目」の代理受領に関する設定はされません。同様に、「相続税」以外の税目の申告書等に添付された税務代理権限証書に、「相続税」が記載されていても、「相続税」の代理受領に関する設定はされません。
また、(いずれの税目の)納税証明書の交付請求に添付された税務代理権限証書の場合にも、e-Taxでは、代理受領に関する設定がされません。
相続税申告書等に添付して送信される場合はこちら
納税証明書の交付請求に添付して送信される場合はこちら

(2) 税理士による電子通知の代理受領においては、e-Taxで提出された税務代理権限証書の記載内容に基づき、納税者の方と税理士との税務代理の委任関係を判断し、税理士による電子通知の代理受領が可能となります。その際、e-Taxで「納税者」及び「税目」が同じであり、かつ、「年分等」が一部重複している2つの税務代理権限証書が提出された場合、後に提出された税務代理権限証書の入力内容に基づき、税理士による電子通知の代理受領を可能とします。

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【令和6年分所得税更正の請求+税務代理権限証書(1回目)】

提出日 税目 年分等 通知書種類の選択   代理受領設定
令和7年5月1日 所得税 令和6年分 更正通知 有効

※令和7年5月1日から、令和6年分の所得税の更正通知の代理受領が可能です。


【令和6年分所得税修正申告+税務代理権限証書(2回目)】

提出日 税目 年分等 通知書種類の選択   代理受領設定
令和7年5月1日 所得税 令和6年分 更正通知 無効
令和8年8月1日 所得税 令和6年分 加算税通知 有効

※令和8年8月1日からは、令和6年分の所得税の加算税通知の代理受領が可能となります。令和6年分の所得税の更正通知の代理受領はできなくなります。

(3) 予定納税額の通知書については、税務代理権限証書に入力された年分の+1年の通知書 が代理受領の対象となります。
(具体例:税務代理権限証書で「年分等欄」に令和7年、「2 税務代理の対象となる書類の受領に関する事項」欄に予定納税額の通知を選択された場合、「令和8年分の予定納税額の通知」の代理受領が可能です。)

(4) 税理士による電子通知の代理受領は、関与される税理士が複数いる場合には、代理送信を行った税理士に対して電子通知を送信します。1つの申告書等に複数の税務代理人がいる場合には、代理送信を行う税理士の税務代理権限証書を一枚目にして、代理送信してください。

(5) 税務代理権限証書に、税理士が代理受領するために入力が必要な事項(税理士の利用者識別番号等)の未入力・入力誤り等があり、税理士が電子通知を代理受領できない場合には、その旨メッセージボックスに受信通知が届きます。
その場合は、税務代理権限証書を個別に作成の上、単体で再度送信してください。(単体で送信される場合はこちら

(6) 概要欄に記載のとおり、e-Taxでは必要事項の入力のある税務代理権限証書の最新の提出状況により、代理受領に関する設定を行います。そのため、先に提出された税務代理権限証書の「過年分に関する税務代理」にチェックがあり、過年分の通知書の代理受領に関する設定が有効であっても、後に提出された税務代理権限証書の年分等が、先に設定された代理受領に関する設定の年分に含まれる場合は、後に提出された税務代理権限証書の入力内容のみが有効になります。

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【令和6年分所得税更正の請求+税務代理権限証書+過年分欄チェック有り(1回目)】

提出日 税目 年分等 通知書種類の選択 過年分欄チェック   代理受領設定
令和7年5月1日 所得税 令和6年分 更正通知 有効

※令和6年分とそれ以前の年分の更正通知の代理受領が可能です。


【令和4年分所得税更正の請求+税務代理権限証書+過年分欄チェック無し(2回目)】

提出日 税目 年分等 通知書種類の選択 過年分欄チェック   代理受領設定
令和7年5月1日 所得税 令和6年分 更正通知 無効
令和8年8月1日 所得税 令和4年分 更正通知 有効

※令和4年分の更正通知のみ、代理受領が可能です。1回目に提出された税務代理権限証書の効力は令和4年分以外の年分も含め、無効となります。