本文へ 本文へ移動アイコン

お知らせ

掲載日:令和7年4月1日

添付書類等のスキャナ読取り等の要件の見直しについて

令和7年4月1日に「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令」の一部が改正され、添付書面等記載事項等(以下「添付書類等」)をイメージデータ(PDF形式)により提出する際のスキャナ読取り(その他これに類する方法による作成を含みます。以下「スキャナ読取り等」)の要件が見直しされました。

○ 添付書類等のスキャナ読取り要件の見直し
変更前 変更後
・解像度は200dpi相当以上
・赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調
(いわゆる、フルカラー)以上
・解像度は200dpi相当以上
白色から黒色までの階調が256階調
(いわゆる、グレースケール)以上

添付書類等のイメージデータ(PDF形式)について、これまではカラー階調(いわゆる、フルカラー)によりスキャナ読取り等を行う必要がありましたが、 令和7年4月1日からは白黒階調(いわゆる、グレースケール)によるスキャナ読取り等も認められます。
(※)改正後においても、カラー階調でスキャナ読取り等を行ったイメージデータ(PDF形式)の提出は可能です。

具体的には、添付書類等をイメージデータ(PDF形式)により提出が可能である以下の3つの手続において、本改正が適用されます。

 ① 添付書類のイメージデータによる提出
 ② 光ディスクによる添付書類の提出
 ③ イメージデータで送信可能な手続

各手続の詳細については、以下をご参照ください。

① 添付書類のイメージデータによる提出
e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送や税務署の窓口で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することができます。

(参考1)添付書類のイメージデータによる提出について
② 光ディスクによる添付書類の提出
法人税申告又は相続税申告に係る一部の添付書類について、光ディスク及び磁気ディスク(以下「光ディスク等」といいます。)により提出することができます。
光ディスク等により提出する添付書類については、イメージデータ(PDF形式)により提出することができます。

(参考2)光ディスク等による提出に当たっての留意事項(法人税申告)
(参考3)e-Taxによる相続税申告の添付書類の光ディスク等による提出に当たっての留意事項
③ イメージデータで送信可能な手続
「イメージデータで送信可能な手続」とは、書面等で作成いただいた申請書・届出書等をイメージデータ(PDF形式)に変換し、e-Taxで送信(提出)できる手続です。

(参考4)イメージデータで送信可能な手続について