添付書類のイメージデータによる提出について
1 イメージデータによる提出とは
e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送や税務署の窓口で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することができます。
国税庁が提供するe-Taxソフト(WEB版)等のほか、イメージデータの提出に対応している市販の税務・会計ソフトからもご利用いただくことができます。
e-Taxへの提出方法(併用可能)
- 申告、申請・届出等データを送信した後に、メッセージボックスからイメージデータを提出する方法
- 申告、申請・届出等データと同時に添付書類(PDF形式)を提出する方法
2 対象となる添付書類
イメージデータで提出可能な添付書類かどうかを確認する必要があります。法令上提出する必要があるものに加えて、税務署から提出をお願いしている一部の添付書類についても、イメージデータで提出可能です。
ご利用に当たっては、イメージデータで提出可能な添付書類かどうかをご確認ください。
*ご注意
申告、申請・届出等そのものやイメージデータによる提出の対象ではない添付書類については、法令上、イメージデータによる提出が認められていません。したがって、イメージデータで提出したとしても、その提出は無効となります。
この場合、改めてe-Taxによる電子データ(XML形式又はXBRL形式)の送信等を行う必要があり、再提出の日が文書収受日となりますのでご注意ください。
3 提出方法
①提出方法を確認する
e-Taxソフト(WEB版)やイメージデータの提出に対応している市販の税務・会計ソフト等を使用して、次の方法により提出することができます。また、これらの方法を併用することで、最大11回の送信が可能となります。- 申告、申請・届出等データを送信した後に、メッセージボックスからイメージデータを提出する方法‥‥10回まで送信可
- 申告、申請・届出等データと同時に添付書類(PDF形式)を提出する方法‥‥1回のみ送信可
*ご注意
法人税及び地方法人税申告書に係る一部の添付書類並びに相続税申告に係る添付書類については、光ディスク等による提出が可能です。
詳しくは、「光ディスク等による提出に当たっての留意事項」又は「e-Taxによる相続税申告の添付書類の光ディスク等による提出に当たっての留意事項」をご参照ください。
②PDFファイルを作成する
イメージデータで送信可能なデータ形式は、PDFです。次の方法で、PDFファイルを作成することができます。- 【iPhone】スマートフォンのカメラで写真を撮り、PDF形式に変換する方法
iPhoneでの作成要領(PDF:190KB) - 【Android】スマートフォンのカメラで写真を撮り、PDF形式に変換する方法
Androidでの作成要領(PDF:175KB) - 添付書類(書面)をスキャナで読み取り、PDF形式に変換する方法
- パソコンで作成した添付書類(文書データ等)をソフトウェアでPDF形式に変換する方法
*ご注意
1送信当たりのデータ容量は最大14.0MB、ファイル数は最大136ファイルです。
スキャナやソフトウェア等でPDF形式に変換する方法についてのご質問は、使用するスキャナやソフトウェア等の販売元へお問い合わせください。
③e-Taxに送信する
- 確定申告書等作成コーナー(所得税)を利用する場合
- 確定申告書等作成コーナー(贈与税)を利用する場合
- e-Taxソフトで送信する場合(PDF形式)
- パソコンを利用してe-Taxソフト(WEB版)でイメージデータを送信する場合
- スマートフォンを利用してe-Taxソフト(WEB版)でイメージデータを送信する場合
*ご注意
市販の税務・会計ソフトで送信する際のご質問は、販売元へお問い合わせください。
ご利用の税務・会計ソフトがイメージデータによる提出に対応していない場合であっても、申告、申請・届出等データをe-Taxに送信後、国税庁が提供するe-Taxソフト(WEB版)等でイメージデータによる提出が可能です。
4 留意事項
①データ形式
イメージデータで提出可能なデータ形式は、PDFのみです。*ご注意
他の形式でイメージデータを送信することはできません。
②データ容量・ファイル数
1送信当たりのデータ容量はPDFファイル合計で最大14.0MB、ファイル数は最大136ファイルです。*ご注意
2つの提出方法を併用することで、最大11回の送信が可能となり、154.0MB、1,496ファイルまで送信可能です。
③PDFファイルの作成
- 解像度は200dpi相当以上
- 赤色、緑色及び青色が256階調(24ビットカラー)以上
- 目視により内容の確認が可能(スマートフォンやデジタルカメラ等で読み取ったデータの場合は特にご注意ください。)
- パスワードを設定しない
*ご注意
ウイルスに感染しているイメージデータは、e-Taxで受信できません。
④添付書類の保存
イメージデータで提出した添付書類の原本の保存は不要です。*ご注意
平成30年3月31日以前の提出分については、申告に係る添付書類は法定申告期限から5年間(贈与税、移転価格税制の適用がある法人税等の申告は6年間、法人税の純損失がある場合の申告は9年間)、申請・届出等に係る添付書類は提出した日から5年間、保存する必要があります。
⑤メッセージボックスへの受信通知の格納
申告、申請・届出等データと同時にイメージデータによる提出を行った場合であっても、申告、申請・届出等のデータとは別に、イメージデータに係る受信通知がメッセージボックスに格納されます。送信後は、イメージデータに係る受信通知についても、エラーが表示されていないか内容を確認してください。
⑥法人税申告の別表等
リリース前の別表等については、イメージデータ(PDF形式)で提出することができます。
イメージデータで提出できる別表等の確認などの詳細については、「リリース前の別表等」からご確認ください。
⑦相続税申告及び贈与税申告のe-Taxに対応していない申告書
原則として、申告書をイメージデータで提出することはできませんが、相続税申告及び贈与税申告においてe-Taxで提出できない一部の申告様式に関しては、例外的にイメージデータによる提出が可能です。
対応状況については「
相続税申告等のe-Tax提出方法一覧
」又は「
贈与税申告等のe-Tax提出方法一覧
」をご確認ください。
5 よくある質問
添付書類のイメージデータによる提出に関してご不明点がある場合は、「よくある質問」をご確認ください。
また、PDF形式で電子委任状を作成する場合は、「e-Taxで利用可能な電子委任状について」をご確認ください。