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お知らせ
掲載日:平成30年6月29日
「大法人の電子申告の義務化の概要について」の掲載内容の更新について
「平成30年6月末に公表予定としていた様式等について更新したため、以下のとおり掲載内容を変更しました。
公表様式等
- CSV形式による提出が認められる明細記載を要する部分
- 勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化事項一覧
- e-Taxによる申告の特例に係る届出書
- e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書
1 「大法人の電子申告の義務化の概要について」
更新箇所 | 更新前 | 更新後 |
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5.例外的書面申告 | 電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe-Taxを使用することが困難であると認められる場合(注3)において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の事前の承認を要件として、法人税等の申告書及び添付書類を書面によって提出することができます。 |
電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe-Taxを使用することが困難であると認められる場合(注3)において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の事前の承認を要件(「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書(PDF形式:約227KB)」の提出が必要)として、法人税等の申告書及び添付書類を書面によって提出することができます。 ※ 当該申請書は、平成32(2020)年4月1日以後使用可能となります。 |
6.適用開始届出 | 電子申告の義務化の対象となる法人(以下「義務化対象法人」といいます。)は、以下のとおり納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届出書(「電子申告義務化適用届出書(仮)」)を提出することが必要です。 |
電子申告の義務化の対象となる法人(以下「義務化対象法人」といいます。)は、以下のとおり納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届出書(「e-Taxによる申告の特例に係る届出書(PDF形式:約223KB)」)を提出することが必要です。 なお、減資により、資本金の額等が1億円以下となった場合等により義務化対象法人でなくなった場合にも、届出書の提出をお願いする予定です。 ※ 当該届出書は、平成32(2020)年4月1日以後使用可能となります。 |
(注)3 | 3 電子的に提出することが困難であると認められる具体的な事例は、今後公表していくことを予定しています。 | 3 電子的に提出することが困難であると認められる具体的な事例は、よくある質問「電子申告の義務化の対象法人ですが、インターネット回線の故障でe-Taxによる提出を行うことができません。どうすればよいですか。」をご確認ください。 |
2 「利便性向上施策等一覧(施策別)」及び「利便性向上施策等一覧(適用開始時期(予定)順)」
更新箇所 | 更新前 | 更新後 |
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<施策名> 提出状況のスリム化 ③ 勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化の(注)書き |
(注) 具体的な簡素化の内容については平成30年6月公開予定 |
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更新箇所 | 更新前 | 更新後 |
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<施策名> データ形式の柔軟化 ④ 法人税申告書別表(明細記載を要する部分)の(注)書き |
(注)1 「CSV形式による提出が認められる明細記載を要する部分がある法人税申告書別表等の一覧」はこちらです。
なお、CSV形式による提出が認められる法人税申告書別表のうち明細記載を要する部分については、平成30年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分の法人税申告書別表の様式を国税庁ホームページに掲載する平成30年6月下旬に公開する予定ですが、これに先立って「CSV形式による提出が認められる明細記載を要する部分がある法人税申告書別表等の一覧」を公開しておりますのでご確認ください。 2 CSV形式作成イメージ(Excelを利用した場合)(PDF形式:約149KB) |
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<施策名> データ形式の柔軟化 ⑤ 勘定科目内訳明細書の(注)書き |
(注) CSV形式作成イメージ(Excelを利用した場合)(PDF形式:約149KB) | |
<施策名> データ形式の柔軟化 ⑥ 財務諸表の(注)書き |
(注)1
勘定科目コードは平成31年度公開予定 2 CSV形式作成イメージ(Excelを利用した場合)(PDF形式:約149KB) |
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3 「CSV形式による提出が認められる明細記載を要する部分がある法人税申告書別表等の一覧」
更新箇所 | 更新前 | 更新後 |
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本文 | CSV形式による提出が認められる具体的な明細記載を要する部分については、平成30年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分の法人税申告書別表及び特別償却の付表の様式を国税庁ホームページに掲載する平成30年6月下旬に公開する予定です。 |
CSV形式による提出が認められる明細記載を要する部分は、「【表1】CSV形式による提出が認められる明細記載を要する部分がある法人税申告書別表一覧」及び「【表2】CSV形式による提出が認められる明細記載を要する部分がある特別償却の付表一覧」のそれぞれの書式の名称をクリックしていただくことでご確認いただけます(網掛け部分が対象。)。 また、一括でご確認される場合は、「明細記載を要する部分がある法人税申告書別表等(PDF形式:約4.53MB)」をクリックしていただくことでご確認いただけます(網掛け部分が対象。)。 |
4 よくある質問
上記の更新に合わせて、以下のとおり、よくある質問についても更新しております。
適用開始関係
- 電子申告の義務化の対象法人となった場合、届出書の提出を行う必要はありますか。
- 事業年度の途中で減資を行い、資本金の額が1億円以下となった場合は、電子申告の義務化の対象法人ではなくなるのでしょうか。
- 制度適用当初から電子申告の義務化の対象法人となる(資本金の額が1億円超であり電子申告の義務化の対象法人に該当する)法人についても、届出書の提出が必要でしょうか。また、既に申告書をe-Taxにより提出している場合でも同様でしょうか。
手続関係
利便性向上施策関係
※ この修正に伴い、施策の概要資料「勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化(PDF形式:約282KB)」も併せて修正を行っています。