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電子申告の義務化についてよくある質問

更新日:令和2年7月1日

事業年度の途中で減資を行い、資本金の額が1億円以下となった場合は、電子申告の義務化の対象法人ではなくなるのでしょうか。

電子申告の義務化の対象となるかどうかは、「事業年度開始の時」に判定します。
したがって、事業年度開始後に減資を行い資本金の額又は出資金の額が1億円以下となったとしても、当該事業年度(課税期間※)の法人税(消費税)申告は、電子申告の義務化の対象となります。
※消費税課税期間特例を選択している場合も、当該課税期間が電子申告の義務化の対象となるかどうかについては、「事業年度開始の時」に判定します。
そのため、事業年度開始の時に資本金の額が1億円超である場合は、当該事業年度に係る全ての課税期間が電子申告の義務化の対象になりますので、ご注意ください。
なお、法人税の予定申告、消費税の中間申告及び仮決算の中間申告等についても電子申告の義務化の対象となります。
また、電子申告の義務化の対象法人でなくなった場合には、納税地の所轄税務署長に対し、 速やかに「 e-Taxによる申告の特例の適用がなくなった旨の届出書 PDFファイル 」の提出をお願いします。