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電子申告の義務化についてよくある質問
更新日:令和2年7月1日
「勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化」の具体的な内容について教えてください。
勘定科目内訳明細書については、①記載省略基準の柔軟化(件数基準の創設)、②記載単位の柔軟化などの見直しを行いました(この取扱いは電子申告が義務化されていない中小法人等が行う書面申告等の場合も同様です。)。
その具体的内容は以下のとおりです。記載すべき件数が、100件を超える場合に、1又は2の記載方法によることも可能とします。
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記載省略基準の柔軟化
売掛金(未収入金)や買掛金(未払金、未払費用)など、記載量が多くなる傾向にある勘定科目を対象に、上位100件のみを記載する方法 -
記載単位の柔軟化
記載単位を(取引等の)相手先としている勘定科目を対象に、支店、事業所別の合計金額を記載する方法
上記見直しのほか、次の事項についても記載内容の簡素化を図りました。
- 貸付金及び受取利息の内訳書の「貸付理由」欄及び借入金及び支払利子の内訳書の「借入理由」欄等の削除。
- 仮払金(前渡金)の内訳書、仮受金(前受金・預り金)の内訳書の「取引の内容」欄を「摘要」欄に変更し、自由記載欄化。
- 雑益、雑損失等の内訳書における固定資産売却損益の記載を不要とする(固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書との重複記載の排除)。
(参考1)「
勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化事項一覧
」
(参考2)「
改定後の勘定科目内訳明細書
(平成31年4月以後終了事業年度分の申告から使用可能。)」