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お知らせ
掲載日:令和4年10月21日
オンライン手続の利用率向上に向けた国税庁の取組について
「規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)」に基づき、財務省において「オンライン利用率引上げに係る基本計画」を策定しています。
国税庁では、策定された基本計画に基づいて、更なる利用者の利便性向上を図りつつ、オンライン利用率の引上げに取り組んでいくこととしていますので、是非、e-Taxのご利用をお願いいたします。
過去の基本計画はこちら
また、基本計画(国税申告手続等及び国税納付手続等)で策定された手続(所得税、法人税及び消費税の申告を除く)について、アンケート形式で改善意見を募集しています。
より皆様の利便性向上につながるよう、ご協力をお願いいたします。
アンケ-トはこちら
なお、個人で事業を始めたときや法人を設立したときに必要な届出についてもe-Taxで提出が可能です。
e-Taxのご利用の流れや必要な届出などは、以下を参考としてください。
- 1.個人の方のe-Taxご利用の流れ

【e-Taxを利用するための事前準備】
e-Taxを利用するためには、パソコン等の準備のほか、各種手続が必要となります。
詳細は、こちらをご確認ください。
【e-Taxのメリット】
個人の方のe-Tax利用には次のようなメリットがあります。
- データ化した申告書等の送信により事務処理全体の効率化、ペーパレス化が可能になります。
- 書面で提出した場合より、早く還付金を受け取ることができます。
(おおむね3週間程度) - 納税証明書の交付請求手数料が、書面請求の場合より安価です。
(e-Tax:370円 書面:400円)
- 2.個人で事業を始めたときに必要な届出等



※個人事業の開業・廃業等届出書に給与等の支払の状況を記載した場合は、提出は不要です。
- 上記提出期限が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
- 消費税について、新規開業年とその翌年は、原則として免税事業者となります。
なお、免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者となることができます。(「消費税のしくみ」参照)
- 1.法人の方のe-Taxご利用の流れ

- 2.法人を設立したときに必要な届出等

法人設立ワンストップサービスはこちらをご確認ください。


※1 添付書類として、定款等の写しの提出が必要となります。
※2 法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨を記載した場合は、提出は不要です。
(注1)上記提出期限が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
(注2)消費税について、法人の設立事業年度とその翌事業年度は、新設法人に該当する場合等を除き原則として免税事業者となります。
なお、免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者となることができます。(「消費税のしくみ」参照)