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お知らせ

掲載日:平成20年1月4日

利用者識別番号等のオンライン発行について

国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用するために必要な利用者識別番号等については、納税地を所轄する税務署に開始届出書をオンラインで提出された方については、利用者識別番号等がオンラインで発行(通知)しています。

オンライン発行の概要
  • e-Taxを利用しようとする者(税理士等による「代理送信」の場合を含みます。)から開始届出書がオンラインで提出された場合は、利用者識別番号等をオンラインで発行(通知)します。
    なお、利用者識別番号等のオンライン発行は、開始届出書(申告・納税等手続)を提出した方のみが対象となります。したがって、変更等届出書を提出した方については、これまでどおり、利用者識別番号等は書面でお知らせすることになります。
    (注) 開始届出書(特定納税専用手続)の提出をオンラインで行うことはできません。
  • 税理士等が関与先の開始届出書をオンラインで提出する場合には(注)、税理士等本人の電子署名及び電子証明書を付して送信する必要があります。
    なお、その場合、利用者識別番号等の通知は、税理士等及び関与先双方のメッセージボックスに格納されます。
    (注) 税理士等は、e-Taxソフト又は国税庁の仕様公開に基づき作成された会計ソフトを利用して、関与先の開始届出書をオンラインで提出することができます。

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(注) 開始届出書のオンライン提出の利用可能時間は、e-Taxの利用可能時間と同じになります(通常期は午前8時30分~午後9時(土、日及び祝日等を除く。))。