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税理士及び税理士法人等向けのよくある質問

更新日:令和2年7月1日

社員税理士や所属税理士も、電子申告等開始届出書を提出して利用者識別番号等を取得する必要がありますか。

  税理士(社員税理士、所属税理士を含む。)が関与先の申告等データを作成し、代理送信する場合には、「申告・申請等基本情報」画面の「税理士等:利用者識別番号」欄等に税理士の利用者識別番号等を入力し、申告等データを作成した後に、当該税理士の電子署名を付与して送信する必要があります。
よって、代理送信を行う税理士は、電子申告等開始届出書を提出し、利用者識別番号を取得する必要があります。

(注) 電子申告等開始届出書をオンラインで提出した場合、利用者識別番号等がオンラインで発行(通知)されますが、税務代理による利用につきましては、メッセージボックスに「税務代理利用可能の通知」が格納されてから可能となりますのでご注意ください。