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e-Taxの概要・利用全般

更新日:令和6年10月3日

電子申告等開始届出書を提出した場合には、申告書等の用紙は送付されないのですか。

e-Taxを利用して確定申告を行った翌年(翌事業年度)分の申告書等の用紙については送付されませんが、電子申告等開始届出書を提出後、e-Taxを利用されるまでの間は申告書等の用紙を送付します。
また、法定調書及び法定調書合計表についても、e-Taxを利用して提出した翌年は法定調書及び法定調書合計表の用紙は送付されません。なお、納税に必要な納付書については、e-Taxにより申告書を提出した法人の方やキャッシュレス納付を利用した方には、納付書は送付されません。

  • (注1) e-Taxを利用して確定申告した翌年(翌事業年度)は、e-Taxによる申告に当たっての注意事項、予定納税額及び納期限等を表示したお知らせが利用者本人のメッセージボックスに格納されます。
     このお知らせについては、個人の方の場合は、1月下旬頃、法人の場合は、決算月の翌月中旬頃にメッセージボックスに格納することとしています。
     詳しくは、「メールアドレス等の登録について」に掲載している「申告に関するお知らせのイメージ」をご参照ください。
    •  なお、e-Taxにメールアドレスを登録している場合には、お知らせがメッセージボックスに格納された際に、その旨の内容が登録したメールアドレスに送信されます。
      (参考)
       個人の方へのお知らせには、振替日及び振替利用金融機関の情報についても表示しています
  • (注2) 所得税の予定納税額の通知書及び消費税の中間申告書については、従来どおり送付されます。
  • (注3) 国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、納付書の事前の送付を取りやめております。
     納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続をご用意しておりますので、是非ご利用ください。
     詳しくは「納付書の事前送付に関するお知らせ」をご確認ください。