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所得税及び復興特別所得税についてよくある質問

更新日:令和2年7月1日

「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告データを組み込んで送信する際、「平成○○年分の申告書等送信票(兼送付書)」が自動的に追加されません。どうすればいいですか。

平成19年分以降の「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告データを組み込んで送信する際、「平成○○年分の申告書等送信票(兼送付書)」は自動的に追加されませんので、以下の手順により、「申告書等送信票(兼送付書)」を追加の上、ご使用ください。

  1. 申告データを組み込み、送信する前に「帳票一覧」画面で『帳票追加』をクリックし、「追加可能帳票一覧」から「平成○○年分の申告書等送信票(兼送付書)」を追加の上、作成し送信してください。
  2. 申告等データの送信後に、受付結果(受信通知)の「メール詳細」画面で『送付書画面へ』をクリックし、表示される「平成○○年分の申告書等送信票(兼送付書)」を印刷の上、住宅借入金等特別控除に係る登記事項証明書や残高証明書などの添付書類と共に税務署へご提出ください。

(注) 平成19年分以後の、所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、生命保険料控除の証明書や給与所得の源泉徴収票等の一定の第三者作成書類について、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。 ただし、法定申告期限から5年間は、保存しておく必要があります。
なお、「確定申告書等作成コーナー」で申告データを作成する場合には、原則として第三者作成の添付書類の記載内容に係るデータも作成されるため、別途送信を行う必要はありません。