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お知らせ

掲載日:令和5年12月13日

(法人の皆様へ)メッセージボックスに配信する
「消費税及び地方消費税の確定申告について」の表示内容に関して

e-Taxで申告されている法人の皆様に対しては、お知らせとして、決算月の翌月中旬頃に「消費税及び地方消費税の確定申告について」をメッセージボックスに配信しているところです。
このお知らせの中には、法人の皆様の消費税及び地方消費税の申告義務の有無の確認に当たっての参考として、消費税及び地方消費税の届出に関する事項や「基準期間の課税売上高」に関する情報を記載しております。

今般、インボイス制度の開始に伴い、事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高の金額にかかわらず、登録の効力が失われない限り「課税事業者」となることから、 令和5年8月15日(火)以降、適格請求書発行事業者である法人の皆様への「消費税及び地方消費税の確定申告について」に関しては、「基準期間の課税売上高(年換算後)」欄に金額が表示されない場合があります。

今後、適格請求書発行事業者である法人の皆様への「消費税及び地方消費税の確定申告について」に関しては、「基準期間の課税売上高(年換算後)」欄に「適格請求書発行事業者」を表示することを予定しています。

次の方については、恐れ入りますが、貴法人の基準期間の確定申告書から課税売上高をご確認いただくようお願いします。

  • 「簡易課税」の適用に当たり、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることを確認する方

  • 「2割特例」の適用に当たり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることを確認する方

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