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お知らせ

掲載日:令和4年3月8日

所得税の延納届出後にダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)をご利用の方へ

今般、簡易な方法により申告と同時に延長を申し出た場合は、申告書提出日が申告・納付期限となりますが、令和4年3月16日(水)以降に、延納届出額を入力して所得税の電子申告データを送信しても、電子申告データ送信後のメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付する場合、延納届出額は反映されません(納付金額は延納届出額が差し引かれる前の金額となります。)。
このため、①申告期限内(簡易な方法により申告・納付期限の延長を申し出た場合は、申告書の提出日まで)に納付する金額、②延納届出額(令和4年5月31日までに納付する金額)について、それぞれ納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付をご利用いただくようお願いいたします。

※納付情報登録依頼の送信方法は こちら PDFファイル です。

【例】令和4年3月16日以降申告した場合
確定申告により納める金額  300,000円
申告期限までに納付する金額 200,000円・・・①
延納届出額         100,000円・・・②

▶確定申告により納める金額「300,000円」で納付区分番号通知が作成され、メッセージボックスに格納されます。
(注)当該納付区分番号通知から「ダイレクト納付」を行うと300,000円納めることになります。

▶以下のとおり、①・②それぞれ新たに納付情報登録依頼を行う必要があります。
① 申告を行った当日中に、納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付
② 令和4年5月31日までに、納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付