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お知らせ

掲載日:令和3年2月17日

更新日:令和3年2月26日

法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されます

令和3年2月26日(金)から、「法人設立ワンストップサービス」を利用して行うことのできる手続に、新たに定款認証及び設立登記が追加されました。
これにより、既に令和2年1月20日からご利用可能となっている設立登記後の各手続と併せて、法人の設立に伴う全ての手続を「法人設立ワンストップサービス」を利用して行うことができるようになります。

法人設立ワンストップサービスとは

法人設立ワンストップサービスとは

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これまで法人を設立する際には、定款認証や設立登記、設立届出書の提出といった複数の各種手続を行政機関毎にそれぞれ個別に行う必要がありました。
「法人設立ワンストップサービス」では、マイナポータルという一つのオンライン窓口を利用して、これらの一連の手続を一度で行うことができるようになります。
 詳しくは、国税庁ホームページの「法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されます」をご確認ください。