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お知らせ
掲載日:平成30年4月2日
平成30年度税制改正に伴い実施するe-Taxの利便性向上施策について
平成30年度税制改正に伴い、e-Taxの利用者に対して以下の利便性向上施策を実施します。
- 収用証明書等の添付を省略(保存要件化)
- イメージデータ(PDF形式)により送信された添付書類の紙原本の保存不要化
- 法人申告における自署押印規定の見直し
- 代表者から委任を受けた役員又は社員の電子署名による電子申告
なお、上記1及び3については書面申告にも適用されます。
- 1 収用証明書等の添付を省略(保存要件化)
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これまで法人税申告書等に添付が必要であった収用証明書等の添付書類について、平成30年4月以降、その添付を省略し法人等において保存しておけばよいこととされました。
当該取り扱いについては、書面による申告書等の場合にも適用されます。
- 2 イメージデータ(PDF形式)により送信された添付書類の紙原本の保存不要化
- これまでイメージデータ(PDF形式)で送信した添付書類について、税務署がその内容を確認する必要があるときは提出又は提示を求めることがあるため、納税者において一定期間保存しておく必要がありましたが、平成30年4月以降、当該イメージデータを原本として取り扱うこととしたため、納税者において当該イメージデータの送信を行った添付書類を税務署へ提出又は提示するために保存する必要がなくなりました。
- 3 法人申告書における自署押印規定の見直し
- これまで法人の提出する法人税申告書には代表者及び経理責任者等が自署し、自己の印を押さなければならない旨規定されていましたが、平成30年4月以降、当該制度が廃止されました。この結果、e-Taxで法人税申告書を送信する場合には、これまで代表者と経理責任者等の電子署名が必要でしたが、平成30年4月以降は経理責任者等の電子署名は不要となりました。
- 4 代表者から委任を受けた役員又は社員の電子署名による電子申告
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これまで法人が申告・申請等を電子送信する際に、代表者の電子署名が必要でしたが、電子署名を役員又は従業員に委任した旨の電子委任状を添付いただくことで、代表者の電子署名を省略し、委任を受けた者(当該法人の役員及び職員に限る。)の電子署名により送信いただけることとなりました。
法人の代表者の電子署名を省略するためには、次のような手順で電子委任状を作成し、申告・申請等に添付して送信する必要があります。
- 委任する内容を記載した任意の形式の委任状(PDF形式)を作成(注)し、代表者の電子証明書により電子署名を付与する。
- e-Taxに、代表者から委任を受けた者の電子証明書を登録(既に法人の代表者の電子証明書を登録している場合は変更)
- 送信する申告・申請等データに、代表者の電子署名が付与された委任状データ(PDF形式)をイメージデータとして添付するとともに、委任を受けた者の電子証明書により電子署名を付与して送信する。
(注) 電子委任状については、以下の事項を記載ください。
記載事項 | 記載例 |
---|---|
国税庁が指定する法人番号(必須) | 1234567890123 |
法人の商業登記における法人名称(必須) | 株式会社 国税商事 |
法人の商業登記における法人所在地(必須) | 東京都千代田区霞が関3丁目1-1 |
法人の代表者名(必須) | 国税 太郎 |
受任者の氏名(必須) | 国税 花子 |
受任者の役職・肩書き(必須) | 経理部長 |
対象電子委任状を一意に示すID(必須) | 1122334455(※1) |
代理権の内容(必須) | 平成〇年〇月決算に基づく法人税確定申告書(※2)(※3) |
委任期間(必須) | 平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日 |
その他参考となる事項(任意) | ー |
(※1)対象電子委任状を一意に示すIDは、任意の数字を記載ください。
ただし、電子委任状を法人内で複数作成する際は、電子委任状ごとに別個の数字を記載ください。
(※2)電子委任状の作成には、一定のソフトが必要になります。
(※3)電子委任状は、申告・申請等のたびに添付していただく必要がありますのでご注意ください。
(※4)代理権の内容については複数税目を記載していただき、各税目の申告・申請等データに添付してご利用いただくことが可能です。