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お知らせ
掲載日:平成23年10月17日
岩手県及び宮城県の2県の一部の地域に納税地を有する法人の皆様に対するメッセージボックスへの「申告のお知らせ」の格納について
この度の東日本大震災により被害を受けられました皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
国税庁では、この度の震災の影響等を踏まえ、岩手県、宮城県及び福島県の3県の一部の地域に納税地を有する法人の皆様方につきましては、申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)の発送を見合わせておりました。
今般、このうち岩手県及び宮城県の2県の一部の地域の納税者の方につきましては、平成23年3月11日から平成23年12月14日までに期限が到来する国税の申告・納付等の期限が、平成23年12月15日(木)となりました。
これに伴い、発送を見合わせておりました申告書等用紙のうち、岩手県及び宮城県の2県の一部の地域に納税地を有する次の法人の皆様方に対しまして、発送を再開させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。
また、e-Taxで申告されている次の法人の皆様方に対しましても、同様にメッセージボックスへの格納を行うこととなりましたので、お知らせいたします。
- 平成23年2月から7月までの決算法人の確定申告書及び平成23年10月16日から平成24年2月29日までの決算法人の予定(中間)申告書を提出する必要がある法人のうち、まだ申告がお済みでない法人の皆様方
- 平成23年8月1日から10月14日までの決算法人の確定申告書及び平成24年3月1日から4月14日までの決算法人の予定(中間)申告書を提出する必要がある法人の皆様方
既に税務署へ確定申告書等を提出された後に、申告書等用紙及びメッセージボックスへの「申告のお知らせ」が行き違いとなって届いた場合には、あしからずご了承くださいますようお願いいたします。
東日本大震災による災害等により、平成23年12月15日までに申告・納付等が困難な方については、個別に期限の延長が認められますので、状況が落ち着いた後、税務署にご相談ください。
(注)
その他の震災特例法の内容や震災に伴う税務上の取扱いについては、「
東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて
」をご覧いただくか、
最寄りの税務署にご相談ください。
- 国税の申告・納付等の期限が、平成23年12月15日まで延長された地域
県 | 管轄税務署 | 地域 |
---|---|---|
岩手県 | 宮古 | 宮古市、山田町 |
大船渡 | 大船渡市、陸前高田市、住田町 | |
釜石 | 釜石市、大槌町 | |
宮城県 | 塩釜 | 多賀城市 |
気仙沼 | 気仙沼市、南三陸町 |
- 引き続き国税の申告・納付等の期限が延長されている地域
- 宮城県及び福島県の次の地域に納税地を有する方につきましては、引き続きすべての国税の申告・納付等の期限が延長されています。
県 | 管轄税務署 | 地域 |
---|---|---|
宮城県 | 石巻 | 石巻市、東松島市、女川町 |
福島県 | 福島 | 川俣町 |
郡山 | 田村市 | |
相馬 | 南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 |