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贈与税申告の作成・提出についてよくある質問
更新日:令和2年7月1日
申告内容によって、電子申告が利用できない場合がありますか。
次の申告書は、電子申告を利用することができませんので、書面による申告書の提出をお願いします。
- 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける財産の贈与者が3名以上の申告書
- 震災に係る住宅取得等資金の非課税の適用を受ける財産の贈与者が3名以上の申告書
- 贈与税申告書第二表又は相続時精算課税選択届出書を7枚以上添付する申告書
- 土地及び土地の上に存する権利の評価明細書を100枚以上添付する申告書
- 贈与を受けた者が死亡した場合に、その相続人等が提出する申告書
- 相続税法66条(人格のない社団又は財団等に対する課税)に規定する受贈者に係る申告書
- 信託の受託者に係る申告書
- 贈与者が贈与をした年の途中で死亡した場合に提出される相続時精算課税選択届出書
※「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告等データを作成する方は、「確定申告書等作成コーナー」の「ご利用になれない方」もあわせてご確認ください。