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納税証明書についてよくある質問
更新日:令和3年7月1日
税理士等が交付請求データを作成して送信する場合と電子委任状(納税証明用)による代理請求の違いについて、教えてください。
電子委任状(納税証明用)による代理請求の主な違いは次のとおりです。
- 納税者本人の利用者識別番号及び暗証番号が不要(電子申告・納税等開始届出書を提出していない方も利用可)
- 交付請求データ送信時に納税者本人の電子署名等の添付が不要
- 納税証明書の発行準備が完了した旨の通知が税理士等のメッセージボックスに格納される
(注)電子委任状(納税証明用)には、あらかじめ納税者本人の電子署名が必要です。
税理士等の代理送信 | 電子委任状(納税証明用)による代理請求 | |
---|---|---|
納税者本人の利用者識別番号及び暗証番号 | 要 | 不要 |
交付請求データ送信時の納税者本人の電子署名 | 要 | 不要 |
交付請求データ送信時の電子委任状(納税証明用)の添付 | 不要 | 要 |
発行準備完了通知の格納先 | 納税者本人 | 代理人(税理士等) |
手数料の納付(郵送料含む。) | 納税者本人 | 代理人(税理士等) |
納税証明書の受取 | 納税者本人 | 【電子ファイルで受け取る場合】 代理人(税理士等) 【書面(郵送)で受け取る場合】 代理人(税理士等)又は納税者本人 |