本文へ 本文へ移動アイコン

納税証明書についてよくある質問

更新日:令和3年7月1日

税理士等が交付請求データを作成して送信する場合と電子委任状(納税証明用)による代理請求の違いについて、教えてください。

電子委任状(納税証明用)による代理請求の主な違いは次のとおりです。

  1. 納税者本人の利用者識別番号及び暗証番号が不要(電子申告・納税等開始届出書を提出していない方も利用可)
  2. 交付請求データ送信時に納税者本人の電子署名等の添付が不要
  3. 納税証明書の発行準備が完了した旨の通知が税理士等のメッセージボックスに格納される
  4. (注)電子委任状(納税証明用)には、あらかじめ納税者本人の電子署名が必要です。

    税理士等の代理送信 電子委任状(納税証明用)による代理請求
    納税者本人の利用者識別番号及び暗証番号 不要
    交付請求データ送信時の納税者本人の電子署名 不要
    交付請求データ送信時の電子委任状(納税証明用)の添付 不要
    発行準備完了通知の格納先 納税者本人 代理人(税理士等)
    手数料の納付(郵送料含む。) 納税者本人 代理人(税理士等)
    納税証明書の受取 納税者本人 【電子ファイルで受け取る場合】
    代理人(税理士等)
    【書面(郵送)で受け取る場合】
    代理人(税理士等)又は納税者本人