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2 電子納税証明書(電子ファイル)について(詳細)

(1)概要

電子納税証明書は、書面の納税証明書と比べ手数料が安く、また、同一の証明書を複数枚必要な場合であってもダウンロードした納税証明書ファイルをコピーしてお使いいただけるなど、ご利用者にとって便利なものです。

(2)交付請求・発行手続の流れ

e-Taxソフトでの納税証明書(電子納税証明書)の交付請求・発行手続は、次の手順で行います。

  1. 電子納税証明書の交付請求
  2. 手数料の納付等
  3. 発行する電子納税証明書の選択
  4. 電子納税証明書の有効期限

図で表すと、次のような流れになります。

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1. 電子納税証明書の交付請求
利用者の方が、電子的な納税証明書の交付請求書をe-Taxに送信するまでの手続は、「申告・申請等手続」と同様です。
代理人による請求も可能です。
※ 代理人が請求する場合、本人の電子委任状(納税証明用)と、代理人の電子署名の付与・電子証明書の送信が必要です。これにより、①請求、②手数料支払、③受領までの一連の手続を代理人が行うことができます。
※ 電子委任状(納税証明用)は「電子委任状作成コーナー」にて作成が可能です(e-Taxの利用開始手続きは不要です。)。
なお、電子納税証明書を請求される場合は、あらかじめ納税証明書の提出先に対して、電子納税証明書(電子データ)での提出が可能かどうか、確認してください。
2. 手数料の納付等
  1. e-Taxは、国の収納機関システムから納付番号・確認番号の発行を受け、これを納税証明書発行受付結果(電子納税証明書の発行準備が整った旨の通知)として電子納税証明書とともに利用者のメッセージボックスに格納します。
    このとき、利用者の方のメールアドレスをe-Taxに登録されている場合には、納税証明書発行受付結果が格納された旨の電子メール(e-Taxをご利用の方へのお知らせ)を当該アドレスへ送信します。
  2. 利用者(代理請求の場合は、その代理人)の方は、メッセージボックスにアクセスして発行指示を行い納付番号・確認番号を取得し、その納付番号・確認番号及び収納機関番号(00100)を使用して、インターネットバンキング等により、手数料を納付します。なお、手数料の納付は、電子納付で行う必要があります。
    また、手数料の納付に当たっては、e-Taxの利用可能時間内で、かつ、納付手続を行う金融機関のシステムが稼動している時間に行ってください。
  3. 電子納付は、インターネットバンキングやATM等からマルチペイメントネットワーク(MPN)が提供するペイジー(金融機関の税金・各種料金払込サービス)を利用して手数料の納付を行います。
    利用可能な金融機関(インターネットバンキング及びATM等の利用の可否)については、Webサイト「ペイジー」の「どこで使えるの?」に情報がありますので参考にしてください。
  4. e-Taxでは、この手数料が納付済みとなったことが確認できた時点で、利用者(代理請求の場合は、その代理人)の方が、メッセージボックスから電子納税証明書のダウンロードが可能となります。
    ただし、ダウンロードが可能なのは、e-Taxの利用可能時間内に限られますので、必要に応じて保存することをお勧めします。
  5. 電子納税証明書は、メッセージボックスに納税証明書発行受付結果が格納された日から90日間保存することとしていますが、この期間を過ぎると、電子納税証明書のダウンロードはできませんので、再度、交付請求を行っていただく必要があります。
  6. 手数料の電子納付ができる期間は、納税証明書発行受付結果がメッセージボックスに格納された日から30日間としています。この期間を過ぎると手数料が電子納付できなくなり、電子納税証明書のダウンロードも行うことができなくなりますので、再度、交付請求を行っていただく必要があります。

3. 発行する電子納税証明書の選択

電子納税証明書の交付請求時に、PDF形式による発行かXML形式による発行かを選択することができます。

① 電子納税証明書(PDF形式)
税務署(国税局)から電子データにより発行するものであり、原則、提出先へは書面でなく取得した電子データを提出するものです。
なお、取得した電子データを印刷して提出される場合には、事前に提出先において提出が可能か確認してください。
電子納税証明書(PDF形式)には、QRコードが印字されています。
納税証明書の画像データ(PDF形式)のQRコードを国税庁ホームページ上の「納税証明書確認サイト」で確認することにより、真正性を確認することができます。
② 電子納税証明書(XML形式)
税務署(国税局)から電子データにより発行するものであり、提出先へは書面でなく取得した電子データを提出するものです。
電子納税証明書は、電子データの形式でのみ効力を有するもので、書面に印刷したものは効力がありません。
電子納税証明書には、発行機関の電子署名が付与されています。
提出先では、電子納税証明書に添付されている官職署名及び官職証明書によって、発行機関が発行したものであり、データの改ざんなどが行われていないことを確認することができます。

また、電子納税証明書は、e-Taxソフトでその内容を確認することができます。
確認方法は、「電子納税証明書の内容の確認方法」をご覧ください。

 
4. 電子納税証明書の有効期限
提出先から求められた期限内に発行されたものであることは書面の場合と同様です。
電子商取引上では通常添付されている電子証明書の有効期間の満了日をもって有効期限とされていますので、電子納税証明書についても、その提出先の取扱いとして、添付されている官職証明書の有効期限をもって電子納税証明書自体の有効期限とされる可能性があります。