源泉所得税及復興特別所得税の納付手続

 源泉所得税及復興特別所得税の納付手続(自主納付分)は、登録方式により、以下の手順で徴収高計算書データを作成して納付手続を行います。

  1.  現在の所得税徴収高計算書の様式に準じた入力画面に必要事項を入力することで徴収高計算書データを作成します。
     例えば、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書データの場合、以下の項目が入力項目となります。
    所得税徴収高計算書データ
    • 会計年度、税務署名
    • 納付の目的、支払年月日、支払確定年月日、人員、支給額、税額
    • 年末調整による不足税額、年末調整による超過税額、本税、延滞税、合計額
    • 徴収義務者の住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号
    • 摘要
  2.  上記1で作成したデータをe-Taxに送信します。
     なお、e-Taxでは受信した徴収高計算書データの内容審査を行い、納付区分番号等を表示した受信通知をメッセージボックスに格納します。
    • (注) 徴収高計算書については、利用者識別番号・暗証番号のみで送信することができます(電子証明書は不要です。)。利用者識別番号・暗証番号のみの送信では改ざん検知等を行うことができませんので、電子納税を行う際には、支払先税務署名、支払内容、納付金額等が送信したデータと同じであることを必ず確認してください。
  3.  e-Taxにログインし、メッセージボックスから納付区分番号等を確認します。
     なお、受信通知において、エラー情報が表示されている場合は、納付区分番号等は、表示されませんので、訂正等を行った上で、再送信してください。
    • (注) 納付区分番号の有効期限は2か月となっています。有効期限内に電子納税を行わなかった場合は、再度、徴収高計算書データを送信し、新たに納付区分番号を取得することになります。
  4.  メッセージボックスに格納された納付区分番号通知の『インターネットバンキング』から取引のある金融機関にログインします。税目、納付金額等が表示されますので内容を確認し納税手続を行います。
    • ※ 納付区分番号通知からインターネットバンキングにログインせず、別途インターネットバンキングやATMを利用して納付することも可能です。詳細は「金融機関への納付指図」を参照ください。

 なお、徴収高計算書データの送信は、電子納税を行うために必要な手続ですが、徴収高計算書データを送信しただけでは納付の効果は発生しません。したがって、期限内に徴収高計算書データを送信し、電子納税を期限後に行った場合には期限後納付となりますのでご注意ください。

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