3 添付書類の送付

添付書類の送付

 医療費の領収書など利用者以外の方が作成する証明書類等の添付書類(e-Taxソフト等で作成できない書類)については、別途、送付等により、所轄税務署等に提出していただくことになります。

 e-Taxソフトでは、申告等データの送信後に利用者のメッセージボックスにご利用になられた手続の受付結果の通知が格納されます。通知を開くと「送付書表示」ボタンがありますので、クリックし、「申告書等送信票(兼送付書)」を表示させて印刷の上、必要事項を記載し、添付書類とともに提出してください。
 詳細については、e-Taxソフト操作マニュアル「11 受付結果を確認する【PDF形式:約1.12MB】」を参照してください。

 なお、送付等により提出する添付書類については、申告等データの送信後、遅滞なく提出していただく必要があります。

  • (注1) 平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等の一定の第三者作成書類について、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
     ただし、法定申告期限から5年間は、保存しておく必要があります。
  • (注2) 給与所得の源泉徴収票等については、国税庁が定める一定のデータ形式で作成され、かつ、源泉徴収義務者等(交付者)の電子署名が付与されたものは、e-Taxにより確定申告を行う際の添付書類として、オンラインで送信することが可能です。
  • (注3) 平成28年4月1日(金)から、e-Taxで申告、申請・届出等を提出(送信)する場合、別途書面により提出する必要があった特定の添付書類については、イメージデータ(PDF形式)による提出が可能です。
     詳細については、「添付書類のイメージデータによる提出について」を参照してください。
  • (注4) 令和2年4月以後の申告から、法人税及び地方法人税申告書に係る一部の添付書類は、光ディスク等による提出が可能です。
     詳細については、「光ディスク等による提出に当たっての留意事項」を参照してください。

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