1 源泉徴収票等のオンライン送信に係る仕様公開

(1) 源泉徴収票等のオンライン送信に係る仕様公開の目的

 本システムにおいては、国税庁側の受付センタ、税務署システム及び納税者側の納税者クライアントの各サブシステムが相互に連携することにより全体として機能するよう設計しています。

 平成19年1月1日以後に電磁的方法により提供を受ける「給与所得の源泉徴収票」等のうち、国税庁が定める一定のデータ形式で作成され、かつ、源泉徴収義務者等の電子署名が付されたものについて、本システムにより確定申告を行う際、その添付書類としてオンライン送信が可能となりました。

 平成20年1月1日以後に電磁的方法により提供を受ける「公的年金等の源泉徴収票」等のうち、国税庁が定める一定のデータ形式で作成され、かつ、源泉徴収義務者等の電子署名が付されたものについて、本システムにより確定申告を行う際、その添付書類としてオンライン送信が可能となりました(平成20年1月4日システム提供)。

 平成22年1月1日以後に電磁的方法により提供を受ける「支払通知書」のうち、国税庁が定める一定のデータ形式で作成され、かつ、源泉徴収義務者等の電子署名が付されたものについて、本システムにより確定申告を行う際、その添付書類としてオンライン送信が可能となりました(平成22年1月4日システム提供)。

 そこで、源泉徴収義務者等のシステム開発部署や民間のソフトウェア開発業者等が提供するソフトウェアにおいて、本システムに対応した「給与所得の源泉徴収票」等、「公的年金等の源泉徴収票」等及び「支払通知書」の電磁的方法による提供が可能となるよう、当該データの形式を定め、その仕様を一般公開するものです。

 「給与所得の源泉徴収票」等の電磁的方法による提供に関する手続等については、「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に関するQ&A」をご参照ください。

  • ※ 「給与所得の源泉徴収票」等とは、「給与所得の源泉徴収票」及び「特定口座年間取引報告書」をいいます。
  • ※ 「公的年金等の源泉徴収票」等とは、「公的年金等の源泉徴収票」及び「退職所得の源泉徴収票」をいいます。
  • ※ 「支払通知書」とは、「オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書」及び「配当等とみなす金額に関する支払通知書」をいいます。

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(2) 源泉徴収票等のオンライン送信に係る仕様公開に当たっての注意事項

  • 内容の変更
     公開内容は、今後の検討(法制面を含みます。)や技術動向などにより、予告なく変更される場合があります。
  • 著作権
     この仕様書の内容は著作権の対象となっています。著作権は、日本国著作権法及び国際条約により保護されています。
     ただし、このことは、源泉徴収義務者等のシステム開発部署や民間のソフトウェア開発業者等がこの仕様に基づいた供給者ソフトウェアを開発し、市場に供給することを妨げるものではありません。
  • 免責事項
     この仕様書の内容の正確性については万全を期していますが、国税庁は、この仕様書に含まれる情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、誰に対しても何ら責任を負うものではありません。
  • その他
     源泉徴収票等のオンライン送信に係る仕様に関するお問い合わせは、「電子メールによるお問い合わせ」から当庁あてに送信をお願いします。

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