1 報告事項の提供方法(CRS)に係る仕様公開

(1) 報告事項の提供方法(CRS)に係る仕様公開の目的

 本システムにおいては、国税庁側の受付センタ、税務署システム及び納税者側の納税者クライアントの各サブシステムが相互に連携することにより全体として機能するよう設計しています。

 OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。
 この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。
 平成27年度税制改正により、報告金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告しなければならないこととされました。当該報告は国税電子申告・納税システム(e-Tax)により提供することができます。
 そこで、報告金融機関等のシステム開発部署や民間のソフトウェア開発業者等が提供するソフトウェアにおいて、本システムに対応した各手続きについて、国税電子申告・納税システム(e-Tax)による提供が可能となるよう、当該データの形式を定め、その仕様を一般公開するものです。

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(2) 報告事項の提供方法(CRS)に係る仕様公開に当たっての注意事項

  • 内容の変更
     公開内容は、今後の検討(法制面を含みます。)や技術動向などにより、変更される場合があります。
  • 著作権
     この仕様書の内容は著作権の対象となっています。著作権は、日本国著作権法及び国際条約により保護されています。
     ただし、このことは、報告金融機関等のシステム開発部署やソフトウェア開発業者等がこの仕様に基づいた供給者ソフトウェアを開発し、市場に提供するものを妨げるものではありません。
  • 免責事項
     この仕様書の内容の正確性については万全を期していますが、国税庁は、この仕様書に含まれる情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、誰に対しても何ら責任を負うものではありません。
  • その他
     報告事項の提供方法(CRS)に係る仕様に関するお問い合わせは、「電子メールによるお問い合わせ」から当庁あてに送信をお願いします。

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