- ホーム >
- 申告等データの作成から納付手続までの流れ >
- 4 電子納税手続
4 電子納税手続
電子納税では、国税の納付手続を自宅やオフィスからインターネット経由などで電子的に行うことができます。従来のように金融機関の窓口まで出向く必要がないため、金融機関の場所や受付時間などの制約がなくなる、というメリットがあります。
ただし、電子納税では、領収書は発行されませんので、領収書が必要な方は従来どおり、窓口に納付書を持参して納付を行ってください。
納税の手続
ここでは、それぞれの方法で利用可能な納税手続と、手続の方法を説明します。
ダイレクト納付による納税手続
- 可能な手続
電子申告等が可能な税目(源泉所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税、相続税、贈与税、酒税、揮発油税及地方揮発油税、印紙税、国際観光旅客税、石油ガス税、源泉所得税及復興特別所得税、申告所得税及復興特別所得税、復興特別法人税)の納税が可能です。
なお、e-Taxで納付情報を登録(納付情報登録依頼)すれば、上記の税目にかかわらず全税目の納税が可能です。 - 手続の方法
ダイレクト納付とは、事前に税務署へ届出等をしておき、e-Taxを利用して電子申告等又は納付情報登録をした後に、届出をした預貯金口座からの振替により、簡単なクリック操作で即時又は期日を指定して電子納税を行う方法です。
(注)所得税徴収高計算書、納付情報登録依頼及び納税証明書の交付請求(署名省略分)のデータの送信に当たっては、電子証明書は不要です。
インターネットバンキング等による電子納税
インターネットバンキング等による電子納税には、登録方式と入力方式の2つの方法があります。
(注)インターネットバンキング等による電子納税のご利用に当たっては、電子証明書は不要です。
登録方式による納税手続
- 可能な手続
登録方式では、全税目の納税が可能です。また、本税に加えて、附帯税(加算税、延滞税等)についても、電子納税が可能です。
なお、申告書等の提出後の受信通知から電子納付を行う場合は、電子申告等が可能な税目(源泉所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税、相続税、贈与税、酒税、揮発油税及地方揮発油税、 印紙税、国際観光旅客税、石油ガス税、源泉所得税及復興特別所得税、申告所得税及復興特別所得税、復興特別法人税)の納税が可能です。 - 手続の方法
登録方式とは、e-Taxソフト等を使用して申告書等を提出した後又は納付情報登録依頼をした後に、提出又は登録した納付情報等に対応する納付区分番号を取得して電子納税を行う方式です。
入力方式による納税手続
- 可能な手続
入力方式では、申告所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税及復興特別所得税、復興特別法人税の6税目の納付が行えます。 - 手続の方法
入力方式とは、e-Taxに納付情報データの登録は行わず、登録方式の場合の納付区分番号に相当する番号としてご自身で納付目的コードを作成して電子納税を行う方式です。
源泉所得税及復興特別所得税の納付手続
徴収高計算書を作成した後、納付手続を行います。
(注)徴収高計算書データの送信に当たっては、電子証明書は不要です。
・e-Taxソフト(WEB版)
e-Taxソフト(WEB版)を利用し、徴収高計算書の作成から納付手続までを行うことができます。
「e-Taxソフト(WEB版)」から源泉所得税の納付手続を行う
電子納税が利用可能な金融機関情報へのリンク
ダイレクト納付による電子納税
ダイレクト納付による電子納税が利用可能な金融機関については、国税庁ホームページ「利用可能金融機関一覧」に情報がありますので参考にしてください。
インターネットバンキング等による電子納税
インターネットバンキング等による電子納税が利用可能な金融機関(インターネットバンキング及びATM等の利用の可否)については、Webサイト「ペイジー」の「どこで使えるの?」に情報がありますので参考にしてください。
電子納税の詳細
電子納税の詳細な説明は、以下のページをご覧ください。