2 データの送信

(1) 申告等データの送信

 送信する申告・申請等データを選択し、e-Taxにログインした後、申告・申請等データを送信します。

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(2) 即時通知

 データ送信が完了した直後に、e-Taxでデータ形式等やファイルサイズのチェックを行い、正常に受信されたかどうかの判定、受付番号、受付日時、受付ファイル名及び送信者の利用者識別番号を送信者のパソコン画面上に表示します。

 即時通知は再表示できませんので、必要に応じて印刷等を行ってください。

 なお、即時通知にエラー情報が表示されている場合は、送信された申告等データは、受け付けられていません。エラーの原因を解明の上、再送信するか、書面により提出してください。

 (※) 平成31年1月4日以降、メッセージボックスのセキュリティの強化に伴い、即時通知に「受信通知」ボタンを追加しました。マイナンバーカード等の電子証明書をお持ちでない個人の利用者におかれましては、即時通知にある「受信通知」ボタンより通知内容をご確認ください。

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(3) メッセージボックス

 メッセージボックスは、利用者ごとに用意され、受信通知等の情報を格納しています。メッセージボックスの内容を確認するには、e-Taxにログインする必要があります。

 メッセージボックスに格納される情報は、受信通知のほか、申告に当たっての注意事項、予定納税額・中間申告分の税額等を表示したメッセージや電子納税証明書のデータ等があります。

 なお、メッセージボックスに格納された情報は、納税証明書発行受付結果等の一部の情報を除き、メッセージボックスに格納された日から120日を経過すると「メッセージボックス(過去分)」画面に移され、格納されてから1,900日間(約5年間)を経過すると既読・未読に関わらず削除されますので、必要に応じて受信通知等の情報の保存又は印刷を行ってください。

 また、メッセージボックスにフォルダを作成することで、フォルダごとにメッセージを管理することができ、申告等データ送信時には、受信通知の格納先のフォルダを指定することができます。

(※) 平成25年1月4日時点でメッセージボックスに格納されている情報及び平成25年1月4日以降にメッセージボックスに格納された情報については、格納されてから1,900日間(約5年間)保存されます。
 なお、平成25年1月3日までに格納された情報のうち、メッセージボックスに格納されてから1,100日間(約3年間)経過した情報については削除されますので、ご留意願います。

 受信通知の保存期間について

 (※) 個人利用者に係るe-Taxのメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から、平成31年1月以降、マイナンバーカード等の電子証明書が、原則として必要となりました。
  平成30年12月以前に格納されているメッセージの閲覧についても同様に電子証明書が必要です。詳細については、「メッセージボックスのセキュリティ強化について」をご参照ください。

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(4) 受信通知

 即時通知後しばらくして、送信データの審査結果(必須項目にデータが入力されているか、改ざんされていないか、添付された電子証明書が有効期限内で、かつ、登録された電子証明書と一致するか等の審査結果)がメッセージボックスに格納されますので、利用者は、ある程度時間をおいて、再度、e-Taxにログインし、審査結果(受信通知)を必ずご確認ください。

 詳しくは、お知らせの「受付結果の確認について」をご覧ください。

 受信通知にエラー情報が表示されている場合は、エラーの内容を確認し、訂正等を行った上で再送信するか、書面で提出する必要があります。

 また、税理士等が送信する場合、受信通知は、税理士及び納税者のメッセージボックスに格納されますが、審査結果にエラーがある場合は、送信者のメッセージボックスにのみ受信通知が格納されますのでご注意ください。

 なお、自己のパソコン等に保存した受信通知を確認する場合は、インターネットに接続する必要があります。

 また、e-Taxに送信した申告等データは、メッセージボックスに格納された受信通知よりダウンロードすることが可能となっており、ダウンロードした申告等データは、e-Taxソフトを使用して確認することができます。

 (注1) 電子証明書が失効している場合には、即時通知及び受信通知にエラー情報は表示されませんので、後日、提出先の税務署から連絡をさせていただく場合があります。
 (注2) e-Taxに送信した申告等データに納税額がある場合には、申告等データに係る受信通知とは別に、「納付情報登録依頼」が格納されます。

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(5) 電子申請等証明書

 電子申請等証明書を請求する場合は、メッセージボックスの受付結果(受信通知)から請求を行う申請等を選択して、メール詳細画面の「交付請求画面へ」から行います。

  1.  請求できる手続
     e-Taxを利用して提出された申告、申請・届出等(e-Taxの開始(変更等)届出書、納付情報登録依頼を除きます。)
  2.  請求できる方
     e-Taxを利用して申告、申請・届出等を提出された方
    • ※ 税理士等が代理送信により提出した場合は、納税者本人及び税理士等、いずれの方も請求できます。
  3.  請求できる期間
     平成20年1月4日以降に、e-Taxを利用して提出された申告、申請・届出等について、提出の日から3年間請求できます。
  4.  その他
    • 請求及び交付は電子的に行います。
    • 交付を受けるための手数料は無料です。
    • 請求する場合に電子証明書の添付は不要です。
    • 交付されるデータには、電子署名が付与されています。

電子申請等証明書の概要図

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(6) 申告等データの到達時期

 「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成14年法律第151号)により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等は、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなすこととされています。

 したがって、e-Taxにおいても、送信された申告等データは、国税庁の受付システムのファイルに記録された時に行政機関等に到達したものとみなすこととなります。

 なお、e-Taxソフトにおいては、複数のデータの送信指示を一度に行うことが可能ですが、実際の送信は、データごとに行われるため、それぞれ到達する時刻は異なります。通常、受付時刻に大きな差は生じないと考えられますが、回線や受付システムの状況によっては、受付時刻に差が生じる可能性がありますので、期限に余裕を持って送信してください。

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(7) 到達時期の特例

 災害等不可抗力により送信不能や送信遅延が生じた場合の取扱いについては、事実関係に基づき個々に判断することとなりますが、基本的には、書面の場合と同様に 納税者の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、国税通則法等の規定により、納税者が不利益を受けることのないように取り扱うことになります。

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