e-Taxで利用可能な電子委任状について

法人の方がe-Taxで申告・申請データを送信する際には、原則、法人の代表者が申告・申請データへ電子署名等 (※) を行い、送信していただく必要があります。(税理士による代理送信を除く。)
平成30年度税制改正より、その法人の申告・申請データの送信の例外として、法人の代表者が役員又は職員に「申告・申請データに電子署名等を行い、送信すること」を委任した旨の電子委任状を添付することで、法人の代表者の電子署名等を省略し、 委任を受けた者(当該法人の役員又は職員に限る。)の電子署名等によりその法人の申告・申請データの送信が可能となりました。
また、 令和2年度税制改正により、通算親法人の代表者の電子署名等により通算子法人の法人税の申告・申請データの送信が可能となりました。この送信の例外として、通算親法人の代表者が、①通算親法人の役員又は職員、若しくは、②通算親法人の関与税理士に「通算子法人の申告・申請データに電子署名等を行い、送信すること」を委任した旨の電子委任状を添付することで、通算親法人の代表者の電子署名等を省略し、 委任を受けた者(上記①又は②に限る。)の電子署名等により通算子法人の法人税の申告・申請データの送信が可能となりました。

(※)

「電子署名等」とは、電子署名を付与し、電子証明書を添付することです。

平成30年4月以降、作成した委任状をイメージデータとして申告・申請データへの添付が可能ですが、令和2年1月より新たにe-Taxソフトで委任状を作成して申告・申請データへの添付が可能になりました。
また、電子委任状取扱事業者から発行される委任事項を搭載した電子証明書についても、これまでの電子証明書と同様に電子署名等が可能となりました。

e-Taxで利用可能な電子委任状の詳細は、以下をご確認ください。

■ 原則
法人の代表者の電子証明書により、申告・申請データに電子署名等を行い、送信します。

e-Taxソフト(WEB版)メインメニュー

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■ 例外(その法人の申告・申請データを送信する場合)
委任を受けた者(役員又は職員に限る。)の電子証明書により、申告・申請データに電子署名等を行い、送信します。

e-Taxソフト(WEB版)メインメニュー

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■ 例外(通算親法人が通算子法人の法人税の申告・申請データを提供する場合)
委任を受けた者(通算親法人の役員又は職員、若しくは、通算親法人の関与税理士)の電子証明書により、通算子法人の法人税の申告・申請データに電子署名等を行い、送信します。

e-Taxソフト(WEB版)メインメニュー

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電子委任状(XML形式)とは、代表者が委任事項を記録した電磁的記録(XML形式)を自ら作成する方式(委任者記録ファイル方式)により作成した委任状です。
電子委任状(XML形式)は、e-Taxソフト等で作成が可能です。

ご利用にあたっては、以下の【利用手順】等をご確認ください。

■ その法人の申告・申請データを送信する場合

電子証明書方式

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■ 通算親法人が通算子法人の法人税の申告・申請データを提供する場合

電子証明書方式

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【利用手順】

1. 法人の代表者が、e-Taxソフト等で委任状(XML形式)を作成し、代表者名義の電子証明書により電子署名等を行います。
詳細は、「 委任状(XML形式)の作成手順 PDFファイル 」をご確認ください。
委任状(XML形式)の帳票イメージは、以下のとおりです。

2. 委任を受けた者が、法人の利用者識別番号に対し、委任を受けた者名義の電子証明書により「電子証明書の登録」を行ってください(※)。
既に法人の利用者識別番号に対し、法人の代表者の電子証明書を登録している場合は、委任を受けた者名義の電子証明書を使って、「電子証明書の更新」を行ってください。 「電子証明書の登録・更新」の手順は、以下をご確認ください。

(※)通算親法人の代表者から委任を受けた同法人の関与税理士が、通算子法人の法人税の申告・申請データを提供する場合、同税理士の利用者識別番号を使用するため、この手順は不要です。

【e-Taxソフトをご利用の場合】
 e-Taxソフト操作マニュアル「 5 利用者情報を登録する PDFファイル

【e-Taxソフト(WEB版)をご利用の場合】
 よくある質問「更新した電子証明書をe-Taxソフト(WEB版)を利用して再登録するには、どうすればいいですか。

3. 送信する申告・申請データに、代表者名義の電子署名が付与された委任状(XML形式)を添付書類として添付し、委任を受けた者名義の電子証明書により電子署名等を行い、送信してください。 具体的な手順は、以下をご確認ください。

【e-Taxソフトをご利用の場合】
 「 委任状(XML形式)を添付書類として添付し、送信する。(e-Taxソフト) PDFファイル

【e-Taxソフト(WEB版)をご利用の場合】
 「 委任状(XML形式)を添付書類として添付し、送信する。(e-Taxソフト(WEB版) PDFファイル

4. 申告・申請データを送信すると、受付システムのメッセージボックスに、受付結果の情報(受信通知)が格納されますので、正常に受信されたことをご確認ください。
なお、受付結果にエラー情報が表示されている場合は、エラーの内容を確認し、訂正等を行った上で再送信してください。 受付結果の確認手順は、以下をご確認ください。

【e-Taxソフトをご利用の場合】
 e-Taxソフト操作マニュアル「 11 受付結果を確認する PDFファイル

【e-Taxソフト(WEB版)をご利用の場合】
 よくある質問「e-Taxソフト(WEB版)で受付結果(受信通知)を確認するにはどうすればいいですか。

● 委任状(PDF形式)の記載例
記載事項 入力フィールド
国税庁が指定する法人番号
法人の商業登記における法人名称
法人の商業登記における本店所在地
法人の代表者名
受任者の氏名
受任者の役職・肩書
受任者の所在地
対象電子委任状を一意に示すID
代理権の内容 利用先
シス
テム
法人税 消費税 源泉
所得税
間接
諸税
酒税 法定調書 電子
帳簿
保存法
国際
関係
納税・
納税
証明
審査
請求
ETAX
代理権の制限
委任期間 年 月 日~  年 月 日

【対応手続】

「代理権の内容」に記載された税目に属する全ての手続(※)
(※)ただし、「利用可能手続一覧」の「申告手続」及び「申請・届出手続」のうち、電子委任状(XML形式)の添付が可能な手続に限ります。 具体的には、「 委任状(XML形式)を添付できる手続(令和3年5月24日現在) PDFファイル 」をご確認ください。

(※)各税目に属する手続については、以下をご確認ください。

● 電子委任状に設定する委任税目
法人税
(※)
消費税 源泉
所得税
間接
諸税
酒税 法定
調書
電子
帳簿
保存法
納税 納税
証明
審査
請求
申告 申告 - 申告 申告 - - - - -
申請 申請 申請 申請 申請 申請 申請 申請 申請 申請

(※) 以下に該当する法人税の委任を含んで発行された電子委任状(XML形式)の場合、「その法人(通算親法人)の法人税の申告・申請」に加え、「同じ通算グループ内の通算子法人の申告・申請」でも利用可能です。

  • 通算親法人(通算親法人となる法人を含む)の代表者からの申込により①通算親法人の役員又は職員、若しくは、②通算親法人の関与税理士に発行されたものである場合
  • 連結親法人の代表者からの申込により①連結親法人の役員又は職員、若しくは、②連結親法人の関与税理士に発行されたもの、かつ、その連結法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度から通算法人となった場合

電子委任状(PDF形式)とは、代表者が委任事項を記録した電磁的記録(PDF形式)を自ら作成する方式(委任者記録ファイル方式)により作成した委任状です。

ご利用にあたっては、以下の【利用手順】等をご確認ください。

■ その法人の申告・申請データを送信する場合

電子証明書方式

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■ 通算親法人が通算子法人の法人税の申告・申請データを提供する場合

電子証明書方式

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【利用手順】

1. 以下の記載例を参考に、委任状(PDF形式)を作成し、代表者名義の電子証明書により電子署名等を行ってください。
なお、PDFファイルへ電子署名等を行う機能は、国税庁から提供していませんので、市販のソフトなどをご利用ください。
また、委任状(PDF形式)のファイル名は、先頭5文字を「電子委任状」と設定してください。

2. 法人の利用者識別番号に対し、委任を受けた者名義の電子証明書を使って、「電子証明書の登録」を行ってください(※)。
既に代表者名義の電子証明書を登録している場合は、委任を受けた者名義の電子証明書を使って、「電子証明書の更新」を行ってください。
(※)通算親法人の代表者から委任を受けた同法人の関与税理士が、通算子法人の法人税の申告・申請データを提供する場合、同税理士の利用者識別番号を使用するため、この手順は不要です。

3. 送信する申告・申請データに、代表者名義の電子署名が付与された委任状(PDF形式)をイメージデータとして申告・申請データに添付するとともに、 委任を受けた者名義の電子証明書により申告・申請データに電子署名等を行い、送信してください。
なお、委任状(PDF形式)は、送信の都度、添付していただく必要がありますのでご注意ください。
また、送信時に委任状(PDF形式)に添付された代表者名義の電子証明書が有効であることが必要です。

● 委任状(PDF形式)の記載例
記載事項 記載例
国税庁が指定する法人番号(必須) 1234567890123
法人の商業登記における法人名称(必須) 株式会社 国税商事
法人の商業登記における本店所在地(必須) 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
法人の代表者名(必須) 国税 太郎
受任者の氏名(必須) 国税 花子
受任者の役職・肩書(必須) 経理部長
対象電子委任状を一意に示すID(必須) 1122334455(※1)
代理権の内容(必須) 申告・法人税
申告・消費税(※2)
委任期間(必須) 平成〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日

(※1)「対象電子委任状を一意に示すID」は、任意の数字を記載ください。
 ただし、記載内容の異なる電子委任状を作成する際は、電子委任状ごとに別個の数字を記載ください。

(※2)「代理権の内容」については複数税目を記載していただき、各税目の申告・申請等データに添付してご利用いただくことが可能です。


【対応手続】

「代理権の内容」に記載された税目に属する全ての手続(※)
(※)ただし、「利用可能手続一覧」の「申告手続」及び「申請・届出手続」のうち、添付書類をイメージデータ(PDF形式)として添付が可能な手続に限ります。
(※)各税目に属する手続については、以下をご確認ください。

● 電子委任状に設定する委任税目
法人税
(※)
消費税 源泉
所得税
間接
諸税
酒税 法定
調書
電子
帳簿
保存法
納税 納税
証明
審査
請求
申告 申告 - 申告 申告 - - - - -
申請 申請 申請 申請 申請 申請 申請 申請 申請 申請

(※) 以下に該当する法人税の委任を含んで発行された電子委任状(PDF形式)の場合、「その法人(通算親法人)の法人税の申告・申請」に加え、「同じ通算グループ内の通算子法人の申告・申請」でも利用可能です。

  • 通算親法人(通算親法人となる法人を含む)の代表者からの申込により①通算親法人の役員又は職員、若しくは、②通算親法人の関与税理士に発行されたものである場合
  • 連結親法人の代表者からの申込により①連結親法人の役員又は職員、若しくは、②連結親法人の関与税理士に発行されたもの、かつ、その連結法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度から通算法人となった場合

電子証明書方式とは、電子委任状取扱事業者が、代表者の委任を受けて、受任者の利用する電子証明書に委任事項を記録する方式です。 ご利用にあたっては、以下の【発行手順】等をご確認ください。

e-Taxで利用可能な電子委任状の詳細は、以下をご確認ください。

■ その法人の申告・申請データを送信する場合

電子証明書方式

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■ 通算親法人が通算子法人の法人税の申告・申請データを提供する場合

e-Taxソフト(WEB版)メインメニュー

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【発行手順】

電子委任状取扱事業者(※)より電子委任状(電子証明書方式)の発行の具体的な申込手続や発行費用等については、各電子委任状取扱事業者にお問い合わせください。
(※)電子委任状取扱事業者については、デジタル庁ホームページ「 電子委任状取扱業務の認定について」をご確認ください。

● 電子委任状取扱事業者
認定電子委任状取扱業務の名称 業務を行う者の名称
SECOM Passport for G-ID セコムトラストシステムズ株式会社
e-Probatio PS2サービス NTTビジネスソリューションズ株式会社
TDB電子認証サービスTypeA 株式会社帝国データバンク
DIACERTサービス 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
DIACERT-PLUSサービス 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
AOSignサービス G2 日本電子認証株式会社

また、電子委任状(電子証明書方式)を発行する際には、以下の委任税目を設定する必要があります。
具体的な手続名称は、各リンクからご確認ください。

● 電子委任状に設定する委任税目
1桁目 2桁目 3桁目 4桁目 5桁目 6桁目 7桁目 8桁目 9桁目 10桁目 11-20桁目
法人税
(※1)
消費税 源泉
所得税
間接
諸税
酒税 法定
調書
電子
帳簿
保存法
国際
関係
納税・
納税
証明
審査
請求
予備
申告 申告 - 申告 申告 - - (※2) - - -
申請 申請 申請 申請 申請 申請 申請 申請 申請 -

(※1) 以下に該当する法人税の委任を含んで発行された電子委任状(電子証明書方式)の場合、「その法人(通算親法人)の法人税の申告・申請」に加え、「同じ通算グループ内の通算子法人の申告・申請」でも利用可能です。

  • 通算親法人(通算親法人となる法人を含む)の代表者からの申込により①通算親法人の役員又は職員、若しくは、②通算親法人の関与税理士に発行されたものである場合
  • 連結親法人の代表者からの申込により①連結親法人の役員又は職員、若しくは、②連結親法人の関与税理士に発行されたもの、かつ、その連結法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度から通算法人となった場合

(※2) 国際関係の手続は、「特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項等」、「特定多国籍企業グループに係る国別報告事項」、「特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項」、 「非居住者に係る金融口座情報の報告」、「FATCA不同意口座報告書」です。


【利用手順】

法人の利用者識別番号に対し、電子委任状(電子証明書方式)を使って、「電子証明書の登録」を行ってください(※)。
既に法人の代表者の電子証明書を登録している場合は、委任を受けた者の電子証明書を使って、「電子証明書の更新」を行ってください。

(※)通算親法人の代表者から委任を受けた同法人の関与税理士が、通算子法人の法人税の申告・申請データを提供する場合、同税理士の利用者識別番号を使用するため、この手順は不要です。

電子委任状(電子証明書方式)を使って、申告・申請データに電子署名等を行い、送信してください。


【対応手続】

委任を受けた者が、法人の代表者からの委任事項を履行する場合
電子委任状に設定する委任税目」が 設定された税目に属する全ての手続(※)
(※)各税目に属する手続については、「電子委任状に設定する委任税目」 の各リンクからご確認ください。

上記以外の場合
利用可能手続一覧」のうち、委任を受けた者が個人として作成・送信可能な全ての手続