- ホーム >
- お知らせ一覧 >
- 過去のお知らせ一覧 >
- 平成23年分 >
- e-Tax申告により添付を省略した書面については、法定申告期限から5年間、税務署等から提示又は提出を求められることがあります(従来の3年間から5年間に延長されました。)。
e-Tax申告により添付を省略した書面については、法定申告期限から5年間、税務署等から提示又は提出を求められることがあります(従来の3年間から5年間に延長されました。)。 (平成23年12月2日)
e-Tax申告により添付を省略した書面については、税務署等から入力内容の確認のために提示又は提出を求められることがあります。国税通則法の一部改正により、国税について増額更正できる期間が、従来の3年間から5年間に延長されたことに伴い、平成23年12月2日以後にe-Taxで申告した際に、添付を省略した書面について税務署等から提示又は提出を求められることがある期間が、従来の3年間から5年間に延長されました(平成23年国税庁告示第31号)。
法定申告期限 | 税務署長等が提示又は提出を求めることができる期間 |
平成23年12月2日より前 | 原則として3年間 |
平成23年12月2日以後 | 原則として5年間 |
告示については、「e-Taxの法令等」の「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件(平成二十三年国税庁告示第三十一号)」をご覧ください。
e-Tax申告により添付を省略した書面については、法定申告期限から5年間、税務署等から提示又は提出を求められることがあります(従来の3年間から5年間に延長されました)。(PDF形式:約52KB)
なお、e-Tax操作マニュアルについて修正を行いました。e-Taxソフトをご利用の方は、e-Taxソフトのバージョンアップを行っていただきますようお願いします。