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相続税申告の作成・提出についてよくある質問

更新日:令和6年4月26日

添付書類のイメージデータ送信については、どのような送信方法がありますか。

申告等データの送信時に、当該データとイメージデータを同時に送信する方式(同時送信方式)と申告等データの送信後に受信通知から追加で送信する方式(追加送信方式)があります。
 追加送信方式は、申告等データの受信通知の格納後1年間に限り、同一の受付番号に対して10回まで送信可能で、同時送信方式と併用することで合計11回送信することができます(※)。
※ 複数の財産取得者の申告等データを税理士等が代理送信した場合は、各財産取得者の受付番号が同一であるため、イメージデータを送信できる回数は、同時送信方式と追加送信方式の併用により合計11回となります。

 なお、「添付書類送付書」の利用者識別番号及び氏名の欄には、選択した受信通知に係る財産取得者の利用者識別番号及び氏名が表示されます。