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相続税申告の作成・提出についてよくある質問

更新日:令和6年4月26日

税理士等が複数の財産取得者の申告をまとめて代理送信する場合、その送信する申告等データに住所・氏名や金額等が入力されている全ての財産取得者が相続税の申告書を提出したことになりますか。

申告等データについては、住所・氏名や金額等の相続税の申告に必要な事項に加え、申告書第1表又は第1表(続)に利用者識別番号の入力がある財産取得者のデータを有効なものとして受け付けることになります(利用者識別番号の入力がない財産取得者については、メッセージボックスに受信通知が格納されません。)。
 したがって、税理士等が複数の財産取得者の申告をまとめて代理送信した場合であっても、申告書第1表又は第1表(続)に利用者識別番号の入力がない財産取得者については、相続税の申告書を提出したことにはなりません。
(注)税務代理権限のない財産取得者に係る利用者識別番号については、入力しないよう御注意ください。