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相続税申告の作成・提出についてよくある質問

更新日:令和6年4月26日

申告書等(XML形式)の一部に送信漏れがあったため、再度送信したいのですが、送信漏れの申告書等を単独で送信することはできますか。

送信漏れとなった申告書(XML形式)の一部を単独で送信することはできません。
 申告書の一部について送信漏れとなった場合は、既に送信した申告書も含め、申告書一式を再送信してください。
 なお、「税務代理権限証書」及び「税理士法第33条の2に規定する計算・審査事項等を記載した書面」については、単独で送信することが可能です。
 また、「税理士法第33条の2に規定する計算・審査事項等を記載した書面」を単体で送信される場合は、以下の点に注意してください。

1. データ作成の際、「基となる申告書の受付番号」欄及び「依頼者の利用者識別番号」欄を入力してください。
2. 基となる申告書の法定申告期限内に送信してください。

(注)e-Taxに対応していない申告書(PDF形式)については、申告等データの送信後に受信通知から追加で送信する方式(追加送信方式)により、イメージデータ(PDF形式)で提出(送信)が可能です。 追加送信方式は、申告等データの受信通知の格納後1年間に限り、同一の受付番号に対して10回まで送信可能で、同時送信方式と併用することで合計11回送信することができます。