予定納税等通知書・減額申請の承認等通知書に係る電子通知について
- 1. 概要
令和5年1月以降、電子証明書を利用して申告書をe-Taxで提出される場合、税務署から送付される予定納税等通知書をe-Taxで通知希望される方に対して、e-Taxで通知できるようになりました。
なお、通知時期については毎年6月中旬頃を予定しています。
また、令和5年6月以降、電子証明書を利用して予定納税額の減額申請書をe-Taxで提出される場合、税務署から送付される減額申請の承認等通知書をe-Taxで通知希望される方に対して、e-Taxで通知できるようになりました。
- 2. 対象者(税目)
所得税及び復興特別所得税に係る申告書を電子証明書を利用してe-Taxにより提出する方
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書を電子証明書を利用してe-Taxにより提出する方
- 3. 申請方法
電子証明書を利用して申告書等を作成する際に、「この申告書に係る通知等がある場合、e-Taxによる通知を希望します。」欄を選択し、e-Taxで送信してください。
電子証明書を利用して予定納税額の減額申請書を作成する際に、「この予定納税額の減額申請書に対する通知書について、電子情報処理組織(e-Tax)による通知を希望します。」欄を選択し、e-Taxで送信してください。
- 4. 受取方法(確認方法)
○予定納税等通知書に係る電子通知
e-Taxによる予定納税等通知書の確認方法については、e-Taxホームページ等から「e-Taxソフト(WEB版)」にログインした後、「通知書等」メニューを選択し、「通知書等一覧」画面の「予定納税等通知書」からご確認いただけます。
○減額申請の承認等通知書に係る電子通知
e-Taxによる減額申請の承認等通知書の確認方法については、e-Taxホームページ等から「e-Taxソフト(WEB版)」にログインした後、「通知書等」メニューを選択し、「通知書等一覧」画面の「減額申請の承認等通知書」からご確認いただけます。
- 5. 納付について
予定納税等通知に係る予定納税の納付の際は、簡単・便利なキャッシュレス納付を是非ご利用ください。
キャッシュレス納付については、メッセージボックスに格納される「予定納税に係る納付区分番号通知」により手続が可能となっております。
「予定納税に係る納付区分番号通知」が格納される方及び納付書が送付される方は次のとおりとなります。
納付区分番号通知 | 納付書 | |
---|---|---|
振替納税を利用されている方 | × | × |
ダイレクト納付を利用されている方 | ○ | × |
上記以外の方 | ○ | × |
〇送付・格納される ×送付・格納されない
※ 電子通知を希望された後、利用者識別番号が変更になった方などは「予定納税に係る納付区分番号通知」がメッセージボックスに格納されない場合があります。その際は、キャッシュレス納付をご利用された方を除き、納付書が送付されますので、最寄りの金融機関又は所轄の税務署窓口で納付してください。
納付書の事前送付に関する詳細につきましては「納付書の事前送付に関するお知らせ」をご確認ください。
※ 納付書での納付をご希望の方は、最寄りの税務署若しくは金融機関にお問い合わせください。
- 6. 留意事項
- 電子通知を希望された場合は、書面での通知はされませんのでご注意ください。
- 個人納税者は「e-Taxソフト(WEB版)」に利用者識別番号とパスワードでログインした場合、「通知書等」メニュー選択後に表示される「通知書等の閲覧について」画面から電子証明書で認証してください。電子証明書を使用して認証しなければ、予定納税等通知書及び減額申請の承認等通知書は閲覧できません。
- e-Taxによる通知書の交付を希望された場合でも、利用者識別番号を変更されるなどe-Taxによる交付ができなくなった場合には、書面で送付されることがあります。
- 税理士による代理送信により、電子通知を希望して申告書等を提出した上で、税務代理権限証書において所定の事項を記載した場合、税理士が、予定納税等通知書を代理受領できます。詳しくは「税理士が代理受領できる電子通知について」を御確認ください。
- 【参考】 官職署名の検証
e-Taxソフトでは、「オプションメニュー」の「署名検証(外部接続)」で、官職署名の改ざんの検知、ルート証明書からのパス検証、有効期限の確認及び官職証明書の失効確認が自動で行われます。
詳細は、「官職署名の検証」をご確認ください。