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お知らせ

掲載日:令和2年1月6日

e-Taxによる住宅借入金等特別控除証明書の送付について

令和2年1月以降、電子証明書を利用して確定申告書をe-Taxで提出される方で、税務署から送付される住宅借入金等特別控除証明書をe-Taxで交付希望される方に対して、e-Taxで住宅借入金等特別控除証明書を送信します。

1 開始時期
令和2年10月頃より順次送信
2 対象者
平成31年1月以降、新規に住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる方でマイナンバーカードなどの電子証明書を利用してe-Taxにより令和元年分以降の確定申告書を提出する方
3 申請方法
以下の方法で申告された方が電子証明書を利用して令和元年分以降の確定申告書を作成する際に、「(特定増改築等の)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等において「控除証明書について、電子情報処理組織(e-Tax)による交付を希望する」欄を選択し、確定申告書とともにe-Taxで送信してください。
4 受取方法(確認方法)
e-Taxによる控除証明書の確認方法については、e-Taxホームページ等から受付システムに電子証明書を使用してログインした後、メインメニューの通知書等一覧の「確認画面へ」を選択し、「住宅借入金等特別控除証明書」を選択いただくとご確認いただけます。
毎年、10月頃から11月にかけて、順次、その年分に係る控除証明書を送信いたします。

5 留意事項
①e-Taxによる控除証明書の交付を希望された場合は、書面で控除証明書は送付されませんのでご注意ください。
②e-Taxの受付システムに電子証明書を使用せず利用者識別番号等でログインした場合、メインメニューから通知書等一覧の「認証画面へ」を選択し、電子証明書で認証してください。電子証明書を使用して認証しなければ、住宅借入金等特別控除証明書は閲覧できません。
③平成31年1月より前に、居住開始をされた方や増改築をされた方についてはe-Taxによる住宅借入金等特別控除証明書の送付の希望はできません。
④e-Taxによる控除証明書の交付を希望された場合でも、利用者識別番号を変更されるなどe-Taxによる交付ができなくなった場合には、書面で送付されることがあります。
⑤税理士による代理送信により電子通知を希望して「(特定増改築等の)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を提出した場合でも、控除証明書は納税者にのみ送信されます。