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お知らせ

掲載日:令和6年3月4日

【法人の方へ】令和6年3月25日以降に、令和5年4月1日以後終了事業年度等分の法人税申告を行う方へ

法人の皆様が、令和6年3月1日以後終了事業年度等分より使用していただく「法人事業概況説明書」及び「勘定科目内訳明細書」に関して、e-Taxでは、令和6年3月25日リリースでの対応を予定しております。

そのため、令和6年3月25日以降に、令和5年4月1日以後終了事業年度等分の申告(修正申告を含む)を行う方については、お手数ですが下記のご対応をお願いします。


法人事業概況説明書について

事業者の方々のデジタル化の状況を含め、その法人の経理状況等を把握するため、令和6年3月1日以後終了事業年度分より使用していただく法人事業概況説明書の様式を改訂しております。
具体的な改訂内容は、国税庁ホームページ「『法人事業概況説明書』の様式が改訂されます。(令和6年1月)」をご確認ください。

リリース日以降、令和5年4月1日以後終了事業年度等分の申告(修正申告を含む)を行う際には、改訂後の法人事業概況説明書をご利用いただくことになります。
そのため、改訂前の法人事業概況説明書をご利用になる方については、改訂後の法人事業概況説明書を改訂前の法人事業概況説明書に読み替え、入力していただく必要がありますので、ご注意いただきますようお願いいたします。


勘定科目内訳明細書について

インボイス制度の開始に伴い、令和6年3月1日以後終了事業年度等分より使用していただく勘定科目内訳明細書の様式に取引先の「登録番号」又は「法人番号」を記載する欄を設ける改訂をしております。
なお、取引先の「登録番号」又は「法人番号」を記載する場合には、取引先の名称(氏名)及び所在地(住所)の記載を省略することができます。

リリース日以降、令和5年4月1日以後終了事業年度等分の申告(修正申告を含む)を行う際には、改訂後の勘定科目内訳明細書をご利用いただくことになります。
そのため、改訂前の勘定科目内訳明細書をご利用になる方については、改訂後の勘定科目内訳明細書の「登録番号」、「法人番号」欄については、入力いただかなくても差し支えありません。