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「ダイレクト納付」についてよくある質問
更新日:令和2年7月1日
災害等により延長された納付期限を指定した期日指定納付は行えますか。
期日指定納付において指定できる納付日は、原則として、延長される前の納付期限までであることから、災害等により納付期限が延長された場合、期日指定納付は行えません。
なお、納付情報登録依頼の作成・送信後にダイレクト納付を行っていただければ、期日指定納付を行うことができます。
- ※ 納付情報登録依頼の作成の詳細については、登録方式による納税手続をご覧ください。