処分通知等の電子交付について
- 1. 概要
令和8年9月24日以後、e-Tax上で電子交付を受けられる処分通知等の対象が拡大されました。
- 2. 主な変更点
【電子交付の対象となる処分通知等の拡大】
従来から電子交付対象となっていた通知書等に加え、処分通知等(お知らせなどを含む)の電子交付の対象が拡大されました。電子交付対象となる処分通知等の一覧については、「e-Taxによる電子交付の対象となる処分通知等検索」をご確認ください。
【電子交付への同意方法の変更】
〇電子交付への同意方法は、原則、「申請等の都度の同意」から「事前の一括同意」に変更されました。
電子交付を希望する方は、これまで電子交付を利用していた方も含め、e-Tax上で一括同意の手続が必要です。
〇これまで電子交付の対象であった以下の通知書等については、令和8年9月24日以降も、一括同意の手続なく(また、メールアドレスの登録なく)、電子交付されます。
・「国税還付金振込通知書」については、申告・申請等の都度、電子交付への同意をすることにより、電子交付されます。
・「電子申請等証明書」、「納税証明書」については、電子交付の請求をすれば、電子交付されます。
(注)また、「国税還付金振込通知書」、「電子申請等証明書」、「納税証明書」については、他の処分通知等について電子交付の一括同意を取りやめた場合でも、その取りやめは適用されません。
〇これまで電子交付の対象であった以下の通知書等については、令和8年9月24日以降に通知等されるものについて、一括同意の手続なく(また、メールアドレスの登録なく)、電子交付される場合があります(改めて一括同意の手続を行う必要はありません。)。
・「住宅借入金等特別控除証明書」については、令和8年9月23日以前に提出した申告・申請において電子交付に同意している場合、従前の同意に基づき、電子交付されます。
・「適格請求書発行事業者の登録に係る通知書」については、令和8年9月23日以前に提出した申請において電子交付に同意している場合、従前の同意に基づき、電子交付されます。
- 3. 一括同意の手続
一括同意の手続を行うには、メールアドレスの登録が必要です。
画面イメージは、以下のとおりです。
【e-Taxマイページ上で、通知書等の受領方法を一括的に選択する場合】

【開始届出書の電子提出時に、通知書等の受領方法を選択する場合】

- 4. 留意事項
・「マイページ」の「通知書等の受領方法」画面で「電子(e-Tax)」を選択されている場合であっても、書面(郵送)での交付となる場合があります。
・「e-Taxによる電子交付の対象となる処分通知等検索」において、税目が「納税関係」である処分通知等のうち、国税局長(沖縄国税事務所長)による法人に対する処分通知等については、電子交付に同意いただいている場合であっても、当面の間、書面(郵送)により通知します。
- 5. 関連情報