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4. データ作成(帳票選択・帳票編集・電子署名・添付書類)

更新日:令和2年7月1日

電子的に提出できない添付書類は、どのように提出することになるのですか。

申告等データの送信後に利用者の方のメッセージボックスにご利用になられた手続の受付結果の通知が格納されますので、「申告書等送信票(兼送付書)」を印刷の上、添付書類と共に所轄の税務署に提出していただくことになります。
なお、平成28年4月1日(金)から、e-Taxで申告、申請・届出等を提出する場合、別途書面により提出する必要がある特定の添付書類については、イメージデータ(PDF形式)による提出が可能です。
詳しくは、「添付書類のイメージデータによる提出について」を参照ください。

  1. 平成19年分以後の、所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、生命保険料控除の証明書等の一定の第三者作成書類について、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
    ただし、法定申告期限から5年間は、保存しておく必要があります。
    詳しくは、「e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。」を参照してください。
  2. 生命保険料控除の証明書等については、国税庁が定める一定のデータ形式で作成され、かつ、発行者の電子署名が付与されたものは、e-Taxにより確定申告を行う際の添付書類として、オンラインで送信することが可能となりました。
    詳しくは、「生命保険料控除証明書等のオンライン送信について」を参照してください。